広島

共済事業

公有自動車損害共済事業

事業の趣旨

この事業は、町村等財政の安定及び健全な発展に寄与するため、「地方自治法第263条の2」の規定に基づき、町村等が所有、管理、使用している自動車について生じた損害を相互救済することを目的とした事業です。

事業の内容

1.対象となる自動車

  1. 町村等が現に管理、使用している自動車
  2. 町村等が管理、使用している間に生じた損害について、直接町村が負担することを条件としていて、消防活動等特定の行政目的遂行のために、臨時に借上げて使用することを約した民間の保有自動車

2.対象となる損害(填補責任)

  1. 車両共済
    衝突、墜落または転覆等による直接の損害、火災(機関から発生した場合を含む)による直接の損害、盗難による損害その他自動車自体に生じた偶然の事故による直接損害を填補します。填補される損害は、共済の目的である自動車それ自体及びその付属品について生じたものに限られ、事故車両を修理する間、代替者を借上げた場合の借上料または営業用自動車の不稼働による営業損害等の間接損害は、填補の対象となりません。

  2. 損害賠償共済
    損害賠償共済の目的である自動車を所有、管理又は使用することによって生じた偶然の事故に直接起因して、他人の生命、身体又は財物に損害を与えた場合において、当該委託団体が、その損害に対し法律上の損害賠償義務を履行することによって被った損害をてん補します。

3.見舞金制度

対人損害賠償共済の契約を委託している自動車を所有,管理または使用することによって生じた偶然の事故に起因する生命または身体の損害については,次の見舞金制度があります。

  1. 公務災害見舞金
    死亡(1名につき)300万円  後遺障害(1名につき)300~11万円
  2. 医療見舞金
    入院(1日につき)4,000円  通院(1日につき)3,000円
  3. 対人賠償見舞金
    死亡(1名につき)10万円  傷害(1名につき)3万円

4.共済期間

共済期間の初日の午後4時から最終日の午後4時まで。

共済の委託期間は原則1年ですが、特別な場合に限り、1年を超える期間または一年未満の申込みも可能です。