広島

共済事業

任意共済保険事業

事業の趣旨

この事業は,町村等及びその他町村等の関係団体の職員の厚生に資することを目的とし,主保険・医療保障保険においては全国町村会と日本生命保険相互会社他と,また,特定疾病保険は損害保険ジャパン株式会社との間で締結して実施している生命共済(保険)事業です。

事業の内容

1.加入者(被保険者)ならびに加入条件

  • (1)加入団体の常勤の職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき派遣される職員,またはその配偶者等が新規加入する場合,年齢60歳以下で加入申込時現在,職員にあっては,健康で正常に勤務、配偶者または子供にあっては,最近3カ月以内に医師の治療・投薬を受けたことのない者で,かついずれも過去1年間に病気又は傷害で手術を受けたこと,連続14日以上の入院をしたことのない,また,過去1年間に14日以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことのない者が加入出来ます。
    なお,更新加入の場合は既契約の保険金額の範囲内での加入については,前記健康上の条件は問われません。
    また,配偶者の加入については,職員とセットで加入することが条件となっております。(配偶者単独での加入はできません。)
    町村長,副市町村長等の特別職については,既に60歳を越えている場合でも新規加入することができます。ただし,就任直後に到来する加入の時期での加入が必要です。
  • (2)退職者またはその配偶者
    職員として加入していた者で,退職後引き続き加入を希望する者(ただし,加入できるのは70歳まで。)及びその配偶者。退職者終身保障保険との二重加入はできません。
  • (3)常勤の職員の子供
    (1)に掲げた常勤の職員の子供で,3歳から22歳までの子供。

2.保険金等の支払

○保険金(主契約保険金)は,次の場合に支払います。

  • ア.加入者が保険期間中に死亡したとき
  • イ.加入者が加入日以後の傷害または疾病により,保険期間中に所定の高度障害に該当したとき。なお,高度障害によって保険金が支払われたときは,契約はその状態になったときに遡って消滅します。
  • ウ.上記ア,イに該当しても以下の場合は保険金は支払われません。
    • (1)新規加入者の1年以内の自殺。(増額の場合は増額部分のみ支払われません。)
    • (2)戦争,その他の変乱による死亡。
    • (3)保険金受取人の故意による加入者の死亡。
    • (4)新規加入または増額の際の告知について,重要な事実を告げなかったか,または事実でないことを告げたとき。

○災害保険金は,次の場合に主保険金額と同額を支払います。ただし,子供の場合は200万円支払います。

  • ア.加入者が加入者以後に発生した不慮の事故を直接の原因として,その事故の日から180日以内に死亡または高度障害となったとき。
  • イ.加入者が加入日以後に発病した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の第6条第2項から第4項までに規定する疾病を直接の原因として死亡または高度障害となったとき。
  • ウ.上記ア,イに該当しても以下の場合は保険金は支払われません。
    • (1)保険契約者または加入者の故意または重大な過失によるとき。
    • (2)災害保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき。ただしその者が災害保険金の一部の受取人であるときはその残額は,他の受取人に支払われます。
    • (3)加入者の犯罪行為によるとき。
    • (4)加入者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき。
    • (5)加入者の無免許運転中または法令に定める酒気帯び運転中等の事故によるとき。
    • (6)地震,噴火または津波によるとき。

3.総合医療保険(団体型)

総合医療保険は本保険に任意付加する保険で,加入者が入院(疾病・傷害),手術した場合に,それぞれ入院給付金,入院療養給付金,手術・放射線治療給付金を支払います。


加入資格

主契約(任意共済保険)に加入している職員とその配偶者及び子供です。ただし,新規・増口加入の場合は告知事項に抵触しない者であることを要します。加入年齢は60歳6ヶ月までの者とします。ただし,契約を更新する場合は,69歳6ヶ月までとなります。配偶者及び子供のみの加入はできません。主契約の効力がなくなった場合は,本契約も同時に効力を失います。


○入院給付金は,加入者が加入日以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因とし,その治療を目的として保険期間中に病院または診療所に入院し,その入院日数が連続して2日以上となった時,加入者について定められた給付日額にその入院日数を乗じた金額を支払います。ただし,支払日数は1回の入院で124日,同一加入者で通算して1,095日をもって限度とします。


○入院療養給付金は,加入者が保険期間中に次の条件をともに満たす入院をしたとき,その加入者について定められた入院給付金日額に5を乗じて得られる額を入院給付金受取人に支払う。ただし,入院療養給付金の支払い限度回数は,通算30回とする。

  • (1)定めに該当する入院給付金が支払われる入院であること
  • (2)すでに入院療養給付金の支払事由に該当している場合には,入院療養給付金が支払われることとなった最終の入院が開始された日からその日を含めて180日経過後に新たに開始された入院であること

○手術・放射線治療給付金は,加入者が給付金の支払い事由に該当する手術または施術を受けた場合,入院給付金日額にそれぞれの倍率を乗じて得られる額を入院給付金受取人に支払う。


○加入者が給付金の対象に該当することになっても,次の場合には支払われません。

  • (1)加入者の故意または重大な過失
  • (2)加入者の犯罪行為
  • (3)加入者の精神障害を原因とする事故
  • (4)加入者の泥酔の状態を原因とする事故
  • (5)加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
  • (6)加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
  • (7)加入者の薬物依存
  • (8)頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問わない
  • (9)地震、噴火または津波
  • (10)戦争その他の変乱

4.特定疾病保険

特定疾病保険は、加入者が「がん・急性心筋こうそく・脳卒中」になったときみ、一時金として保険金をお支払する保険です。

  • (1)加入対象者
    全国町村職員生活協同組合の組合員となります。
  • (2)被保険者
    全国町村職員生活協同組合の組合員または配偶者を被保険者としてご加入いただけます。(退職者組合員も加入可能)
    被保険者は、満79歳までの方が対象となります。
    ただし、加入依頼書に記載する告知事項に該当する方はご加入いただけません。詳しくはパンフレットまたは加入依頼書をご確認下さい。
  • (3)保険期間
    2月1日午後4時から翌年2月1日午後4時までの1年間となります。(1年更新)
    ただし、保険制度がスタートした2013年2月1日のみ午後0時からとなります。
  • (4)保険料
    団体のスケールメリットで保険料が25%割引となります。
    保険料は2月1日時点の満年齢と保険金額によります。詳しくはパンフレットをご覧ください。
    本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(平成24年8月現在)
  • (5)保険料のお支払
    毎年3月27日にご指定の金融機関口座から引落しさせていただきます。(年1回払い)
    ただし、27日が休日等の場合は、その翌日が引落日となります。

5.退職者終身保障保険

任意共済保険に2年を超えて継続して加入していた職員が加入団体を退職したときは,無診査で一時払退職後終身保険等に加入することができます。 ただし,この保険に加入した場合,任意共済保険の退職者としての加入を継続することはできません。

  • (1)加入資格
    • 本人……契約日の前日まで主契約に継続して2年以上加入し,加入団体を退職した年齢が44歳6ヶ月超~65歳6ヶ月以下の者
    • 配偶者……契約日の前日まで主契約に配偶者として継続して2年以上加入していた年齢が44歳6ヶ月超~65歳6ヶ月以下の者。ただし配偶者のみの加入はできません。
  • (2)保険金額
    • 本 人……3,000万円~100万円(10万円単位)
    • 配偶者…… 800万円~100万円(10万円単位)
    • ※ただし、直前に加入していた主契約の加入保険金額と同額かそれ以下の額。

保険期間

保険期間は,毎年1月1日から12月31日まで

※7月1日を始期として中途加入をすることができますが,この場合年齢の計算は当該年度1月1日現在のものとなります。

なお,既に加入している者が7月1日に子供を新規に加入させたり,医療保障保険を付加することはできません。