○広島県市町総合事務組合負担金条例

昭和35年4月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、広島県市町総合事務組合規約(昭和35年指令地第803号。以下「規約」という。)第12条第2項及び第13条の規定に基づき、広島県市町総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する市町、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町」という。)の負担金、納付金及び還付金に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当支給事務に係る組合市町の負担金)

第2条 規約別表第2の左欄第1号に掲げる事務(以下「退職手当支給事務」という。)を共同処理する事務に係る組合市町の負担金は、普通負担金及び調整特別負担金とする。

(退職手当支給事務に係る普通負担金)

第3条 退職手当支給事務に係る普通負担金は、広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和35年広島県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当支給条例」という。)第2条に規定する者(職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)で一般職に属するものから、退職手当の支給を受けることなく引き続いて退職手当支給条例第6条に規定する者(以下この項において「特別職の職員」という。)になったものを除く。)に係る規則で定める給料支給総額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 特別職の職員 1,000分の280

(2) 前号に掲げる職以外の職員 1,000分の80から1,000分の300までの範囲内で組合市町ごとに別表で定める割合

2 前項の規定による普通負担金は、4期に分割して納付するものとし、4期に分割して納付する額の納付期日及び納付割合は、次に定めるとおりとする。ただし、納付期日が休日、日曜日又は金融機関の営業日でない日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日若しくは日曜日でない日又は金融機関の営業日を納付期日とする。

第1期 5月15日 100分の10

第2期 8月15日 100分の10

第3期 11月15日 100分の10

第4期 2月15日 100分の70

(退職手当支給事務に係る調整特別負担金)

第4条 退職手当支給事務に係る調整特別負担金は、組合を組織することとなった日の属する年度から規則で定める年度までの間において納付した負担金の総額(以下「負担金の総額」という。)が、当該期間において退職した者が受けた退職手当の総額(以下「退職手当の総額」という。)に満たない場合の当該満たない額に相当する額とする。

2 前項の規定による負担金の総額及び退職手当の総額を算定する場合において、同項の規定による期間における各年度に係る負担金の額及び退職手当の額は、それぞれ当該年度において確定した額とする。ただし、規則で定める年度に係るものについては、それぞれ規則で定める計算方法により計算して得た額とする。

3 第1項の規定による調整特別負担金は、規則で定める年度の翌年度から次に定める年数及び額により納付するものとする。

(1) 納付年数 3年とする。ただし、調整特別負担金の額が、規則で定める年度の前条第1項に規定する普通負担金の額を超えるときは5年とする。

(2) 1年当たりの納付額 調整特別負担金の額を前号の規定による納付年数で除して得た額(この額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前項第2号の規定による調整特別負担金の納付方法、納付期日及び納付割合は、前条第2項の規定による納付方法、納付期日及び納付割合とする。

5 第3項の規定による調整特別負担金は、同項の規定により納付する額の一部又は全部を当該納付する年度前において納付することができるものとする。

(公務災害補償事務及び消防賞じゅつ金授与事務に係る組合市町の負担金)

第5条 規約別表第2の左欄第2号から第8号までに掲げる事務(以下「公務災害補償事務及び消防賞じゅつ金授与事務」という。)を共同処理する組合市町は、公務災害補償事務及び消防賞じゅつ金授与事務に要する費用に充てるため、それぞれ次の負担金を納付するものとする。

(1) 議会の議員 市町 1人につき 2,450円

一部事務組合及び広域連合 1人につき 1,300円

(2) 教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の各委員並びに非常勤の監査委員 1人につき 1,000円

(3) その他の職員 1市町につき 9万6,000円

1一部事務組合及び広域連合につき 1万8,000円

一部事務組合又は広域連合以外の組合市町 人口1人につき 7円

(4) 非常勤の消防団員及び非常勤の水防団員で消防団員でないもの 1人につき 2,980円

(5) 消防、水防作業従事者、救急業務協力者及び応急措置従事者 人口1人につき 7円

(6) 広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第6号。以下「職員の公務災害補償条例」という。)第5条ただし書の規定により別に補償基礎額を定め補償を実施した場合は、補償を実施した額と同条第1号から第3号までに規定する額で計算した額との差額に相当する金額

(8) 広島県市町の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第7号)第4条の規定により補償費を支給した場合において当該補償費について国の財政措置が講ぜられたときは、当該措置が講ぜられた額に相当する金額

(9) 広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第8号)第13条及び第14条の規定により遺族補償年金を支給した場合は、当該遺族補償年金に相当する金額から、組合が当該遺族補償年金に係るものとして消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「消防基金」という。)から支払を受けた額を控除した金額

(10) 広島県市町の消防団員等に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第9号)第4条に規定する賞じゅつ金又は第4条の2に規定する殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与した場合は、当該賞じゅつ金等の100分の80に相当する金額。ただし、当該賞じゅつ金等について国又は県の財政措置が講ぜられた場合及びこの措置が講ぜられた場合であっても当該賞じゅつ金等の額に満たない場合は、財政措置が講ぜられた額及びその満たない額の100分の80に相当する金額

(納付金及び還付金)

第6条 退職手当支給事務を共同処理する組合市町が組合から脱退する場合においては、次に掲げる区分に応じて当該各号に定める計算方法により計算して得た額(第4項において「清算額」という。)を当該組合市町又は組合が納付し、又は還付するものとする。

(1) 市町 当該市町の職員に支給した退職手当と当該市町の納付した負担金との差に相当する額

(2) 一部事務組合 当該一部事務組合の納付すべき負担金の総額の1,000分の11に相当する額及び当該一部事務組合の職員に支給した退職手当の合計額と当該一部事務組合の納付した負担金との差に相当する額

2 組合市町が合併によって解消した場合(組合を組織する一部事務組合が合併に伴って解散した場合を含む。)において、合併後に存続する市町等が組合市町であるとき又は合併後に存続し、若しくは合併によって設立された市町等が組合に加入するときは、前項の規定は適用しない。この場合において、合併によって解消し、又は解散した組合市町が納付した負担金及び当該組合市町の職員に支給した退職手当は、合併後に存続する組合市町又は合併後に存続し、若しくは合併によって設立された市町等が納付した負担金及び当該組合市町又は当該市町等の職員に支給した退職手当とする。

3 前項の規定は、組合市町が解散し、新たに市町等を設置した場合において、当該市町等が組合に加入するときについて準用する。

4 一部事務組合が解散し、当該一部事務組合の第1項に規定する清算額の全部又は一部を組合市町が承継する場合の同項の規定の適用については、同項に規定する負担金及び退職手当から、当該組合市町が申し出た負担金及び退職手当をそれぞれ控除した額を同項に規定する負担金及び退職手当とすることができる。この場合において、当該組合市町が申し出た負担金及び退職手当は、当該組合市町が納付した負担金及び当該組合市町の職員に支給した退職手当とする。

第7条 公務災害補償事務及び消防賞じゅつ金授与事務を共同処理する組合市町が、組合から脱退する場合は、当該組合市町が組合を組織することとなったときから脱退するまでの間(以下「組合市町であった期間」という。)に組合に納付すべき負担金の総額の1,000分の94に相当する額に、組合が、当該組合市町の職員等(規約別表第2の左欄第2号に掲げる議会の議員その他非常勤の職員、同欄第3号に掲げる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師、同欄第4号に掲げる非常勤消防団員、同欄第5号に掲げる消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者、同欄第6号に掲げる非常勤の水防団長又は水防団員並びに同欄第7号に掲げる応急措置の業務に従事した者をいう。以下同じ。)に実施した組合市町であった期間に係る補償(規約別表第2の左欄第2号から第8号までに掲げる補償及び損害補償並びに賞じゅつ金の授与のほか、組合が実施したすべての給付を含む。以下同じ。)のうち次に定める額(以下「補償額」という。)を加えた額(以下「補償等の額」という。)と当該組合市町が組合市町であった期間に組合に納付した負担金のうち次に定める額(以下「負担金額」という。)とを比較し、補償等の額が負担金額を超えるときは当該超える額に相当する金額を当該組合市町は組合に納付し、補償等の額が負担金額に満たないときは当該満たない額に相当する金額を組合は当該組合市町に還付するものとする。

(1) 補償額 組合が、当該組合市町の職員等に実施した組合市町であった期間に係る補償の総額から、これに要する経費として、若しくは当該組合市町が組合から脱退する場合の清算に要する経費として組合が一般財団法人市町村議会議員公務災害補償等組合連合会(以下「議員連合会」という。)又は消防基金から支払を受けた額及び補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において組合が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得し第三者から支払を受けた額を控除した後の額に相当する金額

(2) 負担金額 当該組合市町が組合市町であった期間に組合に納付した負担金の総額から、組合が当該期間に議員連合会に納付金として納付した額及び消防基金に掛金として支払った額のうち当該組合市町分の額に相当する額を控除した後の額に相当する金額

2 組合市町が合併により解消した場合(組合を組織する一部事務組合又は広域連合(以下「一部事務組合等」という。)が合併に伴って解散した場合を含む。)において、合併後に存続する市町又は一部事務組合等(以下「市町等」という。)が組合市町であるとき又は合併後に存続し、若しくは合併により設立された市町等が組合に加入するときは、前項の規定は適用しない。この場合において、合併により解消し、又は解散した組合市町が組合市町であった期間に組合に納付した負担金及び組合が当該組合市町の職員等に実施した組合市町であった期間に係る補償は、合併後に存続し、又は合併により設立された市町等が納付した負担金及び組合が当該市町等の職員等に実施した補償とする。

3 前項の規定は、組合市町が解散し、新たに市町等を設置した場合において、当該市町等が組合に加入するときについて準用する。

4 一部事務組合等が解散し、当該一部事務組合等の第1項に規定する還付金の全部又は一部を組合市町が承継する場合の同項の規定の適用については、同項に規定する負担金額及び補償等の額(以下「負担金額等」という。)から当該組合市町が申し出た負担金額等をそれぞれ控除した額を同項に規定する負担金額等とすることができる。この場合において、当該組合市町が申し出た負担金額等は、当該組合市町等の負担金額等とする。

(延滞金)

第8条 組合市町は、負担金の全部又は一部を納期限までに納付しないときは、当該組合市町は延滞日数1日につき日歩3銭の延滞金を納付するものとする。ただし、延滞の理由がやむを得ないものと管理者が認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和35年4月18日から施行し、昭和35年4月分の負担金から適用する。

2 調整特別負担金は、昭和56年度を起算点として、3年ごとに見直し計算を行い所要の措置を講ずるものとする。

(非常勤の消防団員等に係る組合市町の負担金の特例)

3 平成23年度に限り、第5条第4号の規定の適用については、同号中「2,980円」とあるのは、「25,780円」とする。

(昭和37年1月19日条例第15号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年11月25日条例第22号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年2月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月27日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月6日条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年2月22日条例第2号)

この条例は、昭和47年3月1日から施行する。

(昭和47年12月4日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年2月9日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年6月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年7月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度前期分の概算負担金については改正後の広島県町村職員退職手当組合負担金条例第2条第2項の規定にかかわらず納付期日を昭和49年7月31日までとし、同年度概算負担金の2分の1に相当する額の内既に納付した額との差額とする。

(昭和52年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年2月24日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年4月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日から昭和57年3月31日までの間における改正後の広島県町村職員退職手当組合負担金条例第2条の5第1項の規定の適用については、同条同項中「(新条例附則第4項又は第5項の規定による退職手当については、同条例附則第4項又は第5項の規定による勤続期間により条例第4条の規定により計算して得られる額)」とあるのは「(新条例附則第4項又は第5項の規定による退職手当については、広島県町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和55年広島県町村職員退職手当組合条例第3号)附則第2項の規定による勤続期間により条例第4条の規定により計算して得られる額)」とする。

(昭和56年1月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の広島県町村職員退職手当組合負担金条例第7条第3項第2号の規定の適用については、同条同項第1号の規定により計算した場合の数が5を超えることにより納付年数が5年となる組合町村において特別の事情があると認められる場合には、昭和56年度以降5年までの間に係る各年度の1年あたりの納付額は別に協議のうえ定めることができるものとする。

(昭和59年5月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年度分の負担金から適用する。

(昭和61年2月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年2月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(退職手当支給条例の改正に伴う特別負担金に関する経過措置)

2 組合市町村の職員が、広島県町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和63年広島県町村職員退職手当組合条例第2号。以下「63年改正条例」という。)附則第9項から第12項までの規定による退職手当を受けるときにおける第6条の規定の適用については、同条第1項中「条例第5条(公務上の傷病又は死亡による退職の場合を除く。)及び同条例附則第10項又は広島県町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和49年広島県町村職員退職手当組合条例第2号。以下「新条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による退職手当を受けるときは」とあるのは「63年改正条例附則第9項から第12項までの規定による退職手当(公務上の傷病又は死亡による退職の場合の退職手当を除く。)の支給を受けるときは」とし、「条例第3条又は第4条」とあるのは「63年改正条例による改正前の広島県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条又は第4条」とし、「(新条例附則第4項又は第5項の規定による退職手当については、同条例附則第4項又は第5項の規定による勤続期間により同条例第4条の規定により計算して得られる額)」とあるのは、「(旧条例附則第4項又は第5項の規定による退職手当については、同条例附則第4項又は第5項の規定による勤続期間により同条例第4条の規定により計算して得られる額)」とし、同条第2項中「条例第3条から第6条」とあるのは、「旧条例第3条から第5条の3」とする。

(平成元年7月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月5日条例第2号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成2年度分の負担金から適用し、平成元年度分の負担金については、なお、従前の例による。

(平成3年10月11日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の広島県市町村職員退職手当組合負担金条例別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年2月25日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年度分の負担金から適用する。

(平成6年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年2月27日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年10月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年9月16日から適用する。

(平成11年10月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年2月24日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中別表の改正規定中県北地区伝染病院組合を削る部分は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の広島県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例及び広島県市町村職員退職手当組合負担金条例(別表の改正規定中県北地区伝染病院組合を削る部分を除く。)の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年2月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成14年2月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、平成14年度分の負担金から適用する。

(特別負担金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の広島県市町村職員退職手当組合負担金条例(第4条を削る部分に限る。)は、施行日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者に係る特別負担金については、なお従前の例による。

(平成15年2月27日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年2月25日条例第2号)

この条例中第1条の規定は平成16年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成16年5月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年10月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定は同年11月1日から、第3条の規定は同月5日から施行する。

(平成17年1月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成17年2月1日から、第2条の規定は同月7日から施行する。

(東広島市の特別職の職員に係る普通負担金の特例)

2 東広島市の広島県市町総合事務組合負担金条例第3条第1項第1号に掲げる職員に係る普通負担金の額は、当分の間、同号の規定にかかわらず、同号に掲げる職員に係る給料の実支給総額に1,000分の250を乗じて得た額とする。

(平成17年3月2日条例第4号)

この条例中第1条及び第4条の規定は平成17年3月22日から、第2条の規定は同月31日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成17年10月21日条例第8号)

この条例は、平成17年10月22日から施行する。

(平成18年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(竹原市の特別職の職員に係る普通負担金の特例)

2 竹原市の広島県市町総合事務組合負担金条例第3条第1項第1号に掲げる職員に係る普通負担金の額は、当分の間、同号の規定にかかわらず、同号に掲げる職員に係る給料の実支給総額に1,000分の250を乗じて得た額とする。

(平成19年2月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度分の負担金から適用する。

(負担金納付超過額の取扱い)

2 組合を組織することとなった日の属する年度から規則で定める年度までの間において納付した負担金の総額が、当該期間において退職した者が受けた退職手当の総額を上回る場合は、規則で定める申出の方法により、広島県市町総合事務組合負担金条例(以下「条例」という。)第3条第1項の規定による額から当該上回る額の範囲内で組合市町から申請のあった額に3分の1を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「負担金納付超過額」という。)を3年間継続して控除することができるものとする。この場合において、負担金納付超過額が普通負担金の額を上回る場合には、控除する負担金納付超過額は、当該普通負担金の額を限度とする。

(負担金納付超過額を控除した後の普通負担金の納付の方法等)

3 負担金納付超過額を控除した後の普通負担金の納付方法、納付期日及び納付割合は、条例第3条第2項の規定による納付方法、納付期日及び納付割合とする。ただし、申出により、分割納付に代えてこれを第1期の納付期日に一括納付することができるものとする。

(平成20年5月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年7月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の広島県市町公務災害補償組合負担金条例(昭和50年広島県市町公務災害補償組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年10月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月26日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の広島県市町総合事務組合負担金条例第3条の規定は、平成19年9月30日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の広島県市町総合事務組合負担金条例附則第2項及び附則第3項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年2月28日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月20日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月13日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月6日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月18日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

組合市町

割合

竹原市

1,000分の178

三原市

1,000分の133

庄原市

1,000分の123

大竹市

1,000分の137

東広島市

1,000分の137

廿日市市

1,000分の160

安芸高田市

1,000分の181

江田島市

1,000分の155

府中町

1,000分の143

海田町

1,000分の133

熊野町

1,000分の143

坂町

1,000分の210

安芸太田町

1,000分の201

北広島町

1,000分の197

大崎上島町

1,000分の220

世羅町

1,000分の118

神石高原町

1,000分の194

世羅中央病院企業団

1,000分の162

安芸地区衛生施設管理組合

1,000分の242

広島県市町総合事務組合

1,000分の80

宮島ボートレース企業団

1,000分の254

芸北広域環境施設組合

1,000分の148

広島中部台地土地改良施設管理組合

1,000分の300

広島中央環境衛生組合

1,000分の189

広島県市町総合事務組合負担金条例

昭和35年4月21日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年4月21日 条例第2号
昭和37年1月19日 条例第15号
昭和38年11月25日 条例第22号
昭和39年2月15日 条例第2号
昭和41年6月21日 条例第2号
昭和42年9月25日 条例第5号
昭和43年1月27日 条例第3号
昭和44年6月20日 条例第1号
昭和45年2月6日 条例第1号
昭和47年2月22日 条例第2号
昭和47年12月4日 条例第6号
昭和48年2月9日 条例第2号
昭和49年6月24日 条例第3号
昭和49年7月26日 条例第4号
昭和52年6月28日 条例第2号
昭和53年2月24日 条例第2号
昭和55年4月19日 条例第4号
昭和56年1月27日 条例第1号
昭和59年5月7日 条例第3号
昭和61年2月26日 条例第1号
昭和61年3月31日 条例第6号
昭和63年2月25日 条例第3号
平成元年7月31日 条例第2号
平成2年3月5日 条例第2号
平成3年10月11日 条例第2号
平成5年2月25日 条例第2号
平成5年9月7日 条例第5号
平成6年2月25日 条例第1号
平成8年2月27日 条例第1号
平成10年10月15日 条例第1号
平成11年10月5日 条例第3号
平成12年2月24日 条例第1号
平成13年2月21日 条例第2号
平成14年2月28日 条例第2号
平成15年2月27日 条例第2号
平成15年4月30日 条例第4号
平成16年2月25日 条例第2号
平成16年5月19日 条例第4号
平成16年10月12日 条例第5号
平成17年1月31日 条例第2号
平成17年3月2日 条例第4号
平成17年10月21日 条例第8号
平成18年3月28日 条例第3号
平成19年2月26日 条例第2号
平成20年3月3日 条例第2号
平成20年5月19日 条例第5号
平成20年7月1日 条例第11号
平成21年10月23日 条例第2号
平成22年2月26日 条例第3号
平成22年11月1日 条例第6号
平成23年2月28日 条例第1号
平成23年10月14日 条例第3号
平成25年2月20日 条例第1号
平成26年2月19日 条例第1号
平成27年2月13日 条例第1号
平成29年2月6日 条例第1号
平成31年2月18日 条例第1号
令和2年2月14日 条例第1号
令和6年2月19日 条例第1号
令和6年3月28日 条例第2号