○広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき、管理者が定める額
平成20年7月1日
告示第4号
広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第6号。以下「条例」という。)第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき、管理者が定める額を次のように定める。
(1) 条例第5条の2第1項に規定する年金たる補償の補償基礎額
(2) 条例第5条の3第1項に規定する休業補償の補償基礎額
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき、管理者が定める額(平成8年広島県市町村公務災害補償組合告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月1日告示第2号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成21年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日告示第3号)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日告示第2号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日告示第2号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日告示第2号)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成25年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日告示第2号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成26年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月30日告示第2号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月9日告示第2号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月10日告示第2号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月3日告示第2号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月17日告示第3号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月3日告示第3号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月26日告示第2号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和4年8月1日告示第2号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月9日告示第4号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月18日告示第2号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
別表
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 5,263円 | 13,442円 |
20歳以上25歳未満 | 5,872円 | 13,442円 |
25歳以上30歳未満 | 6,380円 | 14,842円 |
30歳以上35歳未満 | 6,712円 | 17,619円 |
35歳以上40歳未満 | 7,078円 | 20,649円 |
40歳以上45歳未満 | 7,268円 | 21,971円 |
45歳以上50歳未満 | 7,433円 | 22,886円 |
50歳以上55歳未満 | 7,290円 | 24,916円 |
55歳以上60歳未満 | 6,975円 | 25,385円 |
60歳以上65歳未満 | 5,860円 | 21,314円 |
65歳以上70歳未満 | 4,060円 | 16,075円 |
70歳以上 | 4,060円 | 13,442円 |