○広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づき、管理者が定める金額
平成20年7月1日
告示第5号
広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第6号)第10条の2の規定に基づき、管理者が定める金額を次のように定める。
広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の管理者が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づき、管理者が定める金額(平成8年広島県市町村公務災害補償組合告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日告示第2号)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日告示第3号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日告示第3号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月30日告示第3号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月9日告示第3号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月10日告示第3号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月3日告示第3号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月15日告示第2号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月3日告示第2号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月26日告示第3号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和4年8月1日告示第3号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月9日告示第5号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月18日告示第3号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。