○広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号の規定に基づき、管理者が定める施設
平成20年7月1日
告示第6号
広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年組合条例第6号)第10条の2第3号の規定に基づき、管理者が定める施設を次のように定める。
広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号の管理者が定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(3) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。