○広島県市町の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成20年7月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、広島県市町総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する市町(以下「関係市町」という。)が設置する学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 管理者は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。
2 関係市町の長は、学校医等について公務と認められる災害が発生した場合には、速やかにその旨を管理者に通知しなければならない。
3 公務上の認定については、広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年組合条例第6号。以下「職員の公務災害補償条例」という。)第3条第3項及び第4項の規定を準用する。
(認定委員会)
第3条 認定委員会については、職員の公務災害補償条例第4条の規定を準用する。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第4条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第5条 管理者は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の広島県市町の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和62年広島県市町村公務災害補償組合条例第3号。以下「旧組合条例」という。)の規定により補償すべき事由の生じた災害に係る補償については、なお旧組合条例の例による。
3 施行日の前日までに、旧組合条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月19日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。