○広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例

平成20年7月1日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第27条)

第2章 雑則(第28条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、広島県市町総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する市町(以下「関係市町」という。)の消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)に係る損害補償及び同法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。

(損害補償を受ける権利)

第2条 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合、又は消防法第25条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第36条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)若しくは災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、この条例に定める損害補償を受ける権利を有する。

第3条 非常勤消防団員又は非常勤水防団員は、その身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利は変更されることはない。

2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

2 関係市町の長は、非常勤消防団員又は非常勤水防団員並びに消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者について、公務により生じたと認められる災害が発生した場合には、速やかにその旨を管理者に通知しなければならない。

3 管理者は、前項の通知を受けたときは、その災害が公務により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは、速やかに当該関係市町の長を経由して補償を受けるべき者に通知しなければならない。

4 管理者は、前項の規定による災害の認定が特に困難な場合は、公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見をきかなければならない。

(認定委員会)

第5条 認定委員会については、職員の公務災害補償条例第4条の規定を準用する。

(損害補償の種類)

第6条 損害補償の種類については、職員の公務災害補償条例第6条の規定を準用する。

(補償基礎額)

第7条 前条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

(1) 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日(以下「事故発生日」という。)において当該非常勤消防団員又は非常勤水防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表に定める額とする。

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者(以下「消防作業従事者等」という。)が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、9,100円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、1万4,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者若しくは応急措置従事者(以下「非常勤消防団員等」という。)の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第1号又は第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円を、第2号に該当する扶養親族については1人につき333円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる非常勤消防団員等については、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額をもって補償基礎額とする。

(療養補償)

第8条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかった場合においては、組合は、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

(療養及び療養費の支給)

第9条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

2 組合は、管理者がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第1号から第5号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)を行うものとする。

3 組合は、前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると管理者が認めたとき、非常勤消防団員等が同項の医療機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると管理者が認めたとき、又は非常勤消防団員等が第1項第4号から第6号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を受けた場合において管理者が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該非常勤消防団員等に支払う。

(休業補償)

第10条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、組合は、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(傷病補償年金)

第10条の2 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合には、組合は、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。

(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして規則で定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

(1) 第1級 313倍

(2) 第2級 277倍

(3) 第3級 245倍

3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

4 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

(障害補償)

第11条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、組合は、障害補償として、同項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する障害があるときには、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する障害があるときには、障害補償一時金を支給する。

2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、規則で定める。

3 障害補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

(1) 第1級 313倍

(2) 第2級 277倍

(3) 第3級 245倍

(4) 第4級 213倍

(5) 第5級 184倍

(6) 第6級 156倍

(7) 第7級 131倍

4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

(1) 第8級 503倍

(2) 第9級 391倍

(3) 第10級 302倍

(4) 第11級 223倍

(5) 第12級 156倍

(6) 第13級 101倍

(7) 第14級 56倍

5 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち非常勤消防団員等に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級

(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級

(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級

7 前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による障害等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。

8 既に障害のある非常勤消防団員等が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷、疾病又は障害によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額(加重後の障害が第20条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ同条に規定する率を乗じて得た金額との合計額)を差し引いた金額をもって障害補償の金額とする。

(1) その者の加重前の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償年金の額

(2) その者の加重前の障害等級が第8級以下であり、かつ、加重後の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を25で除して得た額

(3) その者の加重後の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額

9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は従前の障害補償年金は、支給しない。

(介護補償)

第11条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する非常勤消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、組合は、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として規則で定めるものに入所している場合

2 介護補償は、月を単位として支給するものとする。

(遺族補償)

第12条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合においては、組合は、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第13条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、非常勤消防団員等の死亡の当時、その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次条において同じ。)以外の者にあっては、非常勤消防団員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限る。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母及び祖父母については、60歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、規則で定める障害の状態(次条第15条及び第18条の2において「特定障害状態」という。)にあること。

2 非常勤消防団員等の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

第14条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は特定障害状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とし、これらの者のうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

(1) 55歳に達したとき(特定障害状態にあるときを除く。)

(2) 特定障害状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

第15条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離縁によって、死亡した非常勤消防団員等との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(非常勤消防団員等の死亡の時から引き続き特定障害状態にあるときを除く。)

(6) 特定障害状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、非常勤消防団員等の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は非常勤消防団員等の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

第16条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の解除を申請することができる。

3 第14条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替える。

(遺族補償一時金)

第17条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 非常勤消防団員等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として非常勤消防団員等の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 非常勤消防団員等が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

第18条 遺族補償一時金は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 非常勤消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該非常勤消防団員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

第18条の2 遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

(1) 第17条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 400倍

(2) 第17条第1項第3号に該当する者のうち、非常勤消防団員等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は特定障害状態にある3親等内の親族 700倍

(3) 第17条第1項第1号第2号又は第4号に該当する者 1,000倍

2 第14条第2項の規定は、遺族補償一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について準用する。

(遺族から排除)

第19条 非常勤消防団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によって、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 非常勤消防団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該非常勤消防団員等の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6 第15条第1項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。

(葬祭補償)

第20条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合においては、組合は、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、31万5,000円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額を支給する。

(特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常勤水防団員の特例)

第20条の2 非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異状な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第10条の2第2項第11条第3項若しくは第4項又は第14条第1項の額は、それぞれ当該額に100分の50(傷病補償年金のうち、第1級の等級に該当する障害に係るものにあっては100分の40、第2級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45、障害補償のうち、第1級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては100分の40、第2級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45)を乗じて得た額を加算した額とし、第18条の2第1項の額は、同項本文に規定する額に100分の50を乗じて得た額を加算した額(第18条第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(損害補償の制限)

第21条 非常勤消防団員等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、組合は損害補償の全部又は一部を行わないことができる。

(年金たる損害補償の額の端数処理)

第21条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

(年金たる損害補償の支給期間等)

第22条 年金たる損害補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる。

2 年金たる損害補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金たる損害補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支給する。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給月でない月であっても支給する。

(死亡の推定)

第23条 行方不明となった非常勤消防団員等の生死が3箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常勤消防団員等が行方不明となった日に、当該非常勤消防団員等は、死亡したものと推定する。

(未支給の損害補償)

第24条 この条例に基づく損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の損害補償の支給を請求することができる。

2 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその損害補償を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その損害補償を請求することができる。

3 前項の規定による損害補償を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序(遺族補償年金については、第13条第3項に規定する順序)とする。

4 第1項及び第2項の規定による損害補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その金額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(年金たる損害補償等の支給額の調整)

第25条 年金たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは、その支給された年金たる損害補償は、その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払とみなすことができる。年金たる損害補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる損害補償が支給された場合における当該年金たる損害補償の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

2 公務、消防作業等若しくは救急業務又は応急措置の業務に係る同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなった場合において、その後も休業補償が支払われたとき、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。

第25条の2 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる損害補償があるときは、当該損害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができるものとする。

(1) 年金たる損害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償

(2) 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金

(補償の免責及び求償権)

第26条 管理者は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において、損害補償の責めを免がれる。

2 組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害補償を受けたときは、その価格の限度において、損害補償の責めを免がれる。

3 組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において損害補償を行ったときは、その価格の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害補償の請求権を取得する。

(非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償)

第27条 非常勤水防団員に対する水防法第6条の2の規定による損害補償は、当該非常勤水防団員が非常勤消防団員である場合にあっては、組合が行う。

第2章 雑則

(審査請求)

第28条 組合の行う非常勤消防団員等の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、管理者に対して審査請求をすることができる。

第29条 削除

(報告、出頭等)

第30条 組合は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、規則で定めるところにより、旅費を受けることができる。

(損害補償費の返還要求)

第31条 組合は、非常勤消防団員等に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該非常勤消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、組合は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第32条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までに解散前の広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例(昭和49年広島県市町村公務災害補償組合条例第3号。以下「旧組合条例」という。)の規定により支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。)並びに施行日の前日までに旧組合条例等の規定により支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきものについては、なお旧組合条例の例による。

2 施行日の前日までに非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は施行日の前日までの公務による負傷若しくは疾病により施行日以後に死亡し、若しくは障害の状態となった場合におけるこれらの災害について、旧組合条例の規定によりなされた補償、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は施行日の前日までに消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により施行日以後に死亡し、若しくは障害の状態となった場合におけるこれらの災害について、旧組合条例の規定によりなされた補償、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第2条の2 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(障害補償年金差額一時金)

第2条の3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金について第20条の2の規定が適用された場合にあっては、同表の左欄に掲げる障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、その者の遺族に対し、損害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第1級

補償基礎額に1,340を乗じて得た額

第2級

補償基礎額に1,190を乗じて得た額

第3級

補償基礎額に1,050を乗じて得た額

第4級

補償基礎額に920を乗じて得た額

第5級

補償基礎額に790を乗じて得た額

第6級

補償基礎額に670を乗じて得た額

第7級

補償基礎額に560を乗じて得た額

2 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第11条第8項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給する。

(1) その者の加重前の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の右欄に掲げる額(加重後の障害が第20条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の左欄に掲げる障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額(加重後の障害が同条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重前の障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額

(2) その者の加重前の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の右欄に掲げる額(加重後の障害が第20条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の左欄に掲げる障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る第11条第8項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同条第1項の規定による金額(加重後の障害が第20条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重後の障害等級に応じ、同項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)で除して得た数を乗じて得た額

3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4 第14条第2項の規定は障害補償年金差額一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について、第17条第3項第19条第1項及び第2項並びに第23条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第14条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第2条の3第1項」と、第17条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第2条の3第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第19条第1項中「遺族補償」とあり、同条第2項中「遺族補償年金」とあり、及び第23条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

5 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第24条及び第25条の2の規定の適用については、第24条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第3項中「遺族補償年金については、第13条第3項」とあるのは「遺族補償年金については第13条第3項、障害補償年金差額一時金については附則第2条の3第3項後段」と、第25条の2第1号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」とする。

(障害補償年金前払一時金)

第2条の4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、損害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立って行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3 第1項の申出は、同一の事由につき2回以上行うことはできない。

4 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金について第11条第8項の規定が適用された場合にあっては、加重前の障害等級に応じ前条第2項各号に定める額(加重後の障害が第20条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。)。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

5 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

(1) 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から1年を経過する月以前の各月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

6 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(遺族補償年金前払一時金)

第3条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、損害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立って行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3 第1項の申出は、同一の事由につき2回以上行うことはできない。

4 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

5 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合には、第1項の申出及び前項の選択は、これらの遺族がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。

6 第14条第2項の規定は、遺族補償年金前払一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について準用する。この場合において、第14条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と、「前項」とあるのは「附則第3条第4項」と読み替えるものとする。

7 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(次条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)第1項の申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次条第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

(1) 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に第1項の申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について次条第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金の支給期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

8 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあっては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあっては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

9 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第18条第18条の2又は第24条の規定の適用については、第18条第2号及び第18条の2第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第24条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第3項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」とする。

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第3条の2 次の表の左欄に掲げる期間に死亡した非常勤消防団員等の遺族に対する第13条及び第15条の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第13条第1項第1号及び第3号並びに第15条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和61年3月1日から昭和61年9月30日まで

55歳

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

59歳

2 次の表の左欄に掲げる期間に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、死亡した非常勤消防団員等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該非常勤消防団員等の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第13条第1項第4号に規定する者であって第15条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第13条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第14条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第3条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第15条第2項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第1号から第4号までのいずれか」とする。

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

55歳

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

55歳以上57歳未満

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

55歳以上58歳未満

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

55歳以上59歳未満

59歳

平成2年10月1日から当分の間

55歳以上60歳未満

60歳

3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第13条第1項(第1項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第2項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の右欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、前条第1項から第8項までの規定の適用を妨げるものではない。

5 第2項に規定する遺族に対する第24条の規定の適用については、同条第3項中「第13条第3項」とあるのは、「附則第3条の2第3項」とする。

第4条 現に遺族補償年金を支給している関係市町に対して管理者は当該関係市町の長と協議の上その負担金を決定する。

(他の法律による給付との調整)

第5条 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第21条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

1 傷病補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この表及び次項の表において「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下この表、事項の表及び第5項の表において「障害基礎年金」という。)

0.73

2 傷病補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.82(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.81)

3 障害補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

4 障害補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.82(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.81)

5 遺族補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下この表及び次項の表において「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下この表及び次項の表において「遺族基礎年金」という。)

0.80

6 遺族補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

遺族厚生年金等及び遺族基礎年金

0.87

2 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合(前項に規定する場合を除く。)には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第21条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

1 傷病補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

1 障害厚生年金等

0.88

2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法(以下この表において「旧農林共済法」という。)による障害共済年金(以下この表及び第5項の表において「平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

0.88

2 傷病補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

1 障害厚生年金等

0.92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.91)

2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.91)

3 障害補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

1 障害厚生年金等

0.83

2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

4 障害補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

1 障害厚生年金等

0.89(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.88)

2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.92(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.91)

5 遺族補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

1 遺族厚生年金等

0.84

2 遺族基礎年金(当該損害補償の事由となった死亡について平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金(以下この表において「平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.88

6 遺族補償年金(第11条の2に規定する公務上の害に係るもの災に限る。)

1 遺族厚生年金等

0.89

2 遺族基礎年金(当該損害補償の事由となった死亡について平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.92

3 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第21条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率(当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあっては、当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあっては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

1 傷病補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び第6項の表において「旧船員保険法による障害年金」という。)

0.75

2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び第6項の表において「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

0.75

3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下この表及び第6項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。)

0.89

2 傷病補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

1 旧船員保険法による障害年金

0.83(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.82)

2 旧厚生年金保険法による障害年金

0.83(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.82)

3 旧国民年金法による障害年金

0.93(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.92)

3 障害補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

1 旧船員保険法による障害年金

0.74

2 旧厚生年金保険法による障害年金

0.74

3 旧国民年金法による障害年金

0.89

4 障害補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

1 旧船員保険法による障害年金

0.83(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.81、第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.82)

2 旧厚生年金保険法による障害年金

0.83(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.81、第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.82)

3 旧国民年金法による障害年金

0.93(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.92)

5 遺族補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

6 遺族補償年金(第20条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.87

2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.87

3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.93

4 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による年金たる損害補償の額から当該各号に掲げる法律による年金たる給付の額を控除した残額を支給する。

(1) 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金

(2) 国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金

5 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第10条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあっては、その合計額)を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給する。

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該損害補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

6 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第10条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給する。

旧船員保険法による障害年金

0.75

旧厚生年金保険法による障害年金

0.75

旧国民年金法による障害年金

0.89

7 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは国民年金等改正法附則第97条第1項の規定により支給する福祉手当が支給されている場合において、これらの手当の支給を受ける者又はこれらの手当の支給の対象となる児童(これらの手当の支給を受ける者を除く。)に係る年金たる損害補償を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる給付とみなしたならば、これらの手当の全部又は一部が支給されないこととなるときは当分の間、この条例の規定による年金たる損害補償の各月分の額から総務省令の定めるところにより規則で定める場合の区分に応じ総務省令の定めるところにより規則で定める額を控除した残額を当該月分の額として支給するものとする。

(1) 当該年金たる損害補償が非常勤消防団員又は非常勤水防団員に係るものである場合 児童扶養手当法第13条の2第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号に定める給付又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第3項第2号若しくは第17条第1号(国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に定める給付

(2) 当該年金たる損害補償が消防作業従事者等に係るものである場合 児童扶養手当法第13条の2第1項第4号又は第2項第2号に定める給付

(葬祭補償の額に関する暫定措置)

第6条 当分の間、第20条の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該60倍に相当する額を葬祭補償の額とする。

(消防団員等福祉事業に関する経過措置)

第7条 組合は、当分の間、関係市町に代わって公務上の災害を受けた非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

(1) リハビリテーションに関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) その他次に掲げる事業

 障害特別給付金の支給

 その他管理者が必要と認める事業

2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は規則で定める。

(東日本大震災に係る死亡の推定の特例)

第8条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3箇月間分からない場合又はその者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、第23条(附則第2条の3第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合を除き、死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(平成21年3月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月23日条例第4号)

この条例は、消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)施行の日から施行する。

(平成22年11月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

(平成23年5月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年10月14日条例第4号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日条例第3号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成25年4月1日から、第2条及び第4条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月20日条例第4号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年11月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(経過措置)

4 第2条の規定による改正後の広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例(以下「新消防補償条例」という。)附則第5条の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた年金たる損害補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる損害補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる損害補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

5 改正前の広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例(以下「旧消防補償条例」という。)附則第五条の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に新消防補償条例の適用を受ける者に支給された旧消防補償条例の規定に基づく年金たる損害補償は、新消防補償条例による年金たる損害補償の内払とみなす。

(平成28年2月15日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月4日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例附則第5条第2項及び第5項の規定は、この条例の適用の日以後に支給すべき事由の生じた広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例第4条第3号に規定する傷病補償年金(以下この項において「傷病補償年金」という。)及び同条第2号に規定する休業補償(以下この項において「休業補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成29年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例第7条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例第6条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第6条に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

(平成30年2月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例第7条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例同条第1項に規定する損害補償(以下この項において「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第6条に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例第7条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例第6条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第6条に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

(令和6年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例第7条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例第6条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第6条に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

別表

補償基礎額表(第7条関係)

階級

勤務年数

10年未満

10年以上20年未満

20年以上

団長及び副団長

12,500

13,350

14,200

分団長及び副分団長

10,800

11,650

12,500

部長、班長及び団員

9,100

9,950

10,800

備考

(1) 事故発生日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階級に任命された非常勤消防団員又は非常勤水防団員の階級は、当該事故又は疾病が発生した日の前日においてその者が属していた階級による。

(2) 1の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前における当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属していた期間とを合算する。

広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例

平成20年7月1日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)