○広島県市町の消防団員等に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する条例
平成20年7月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、広島県市町総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する市町(三原市を除く。)の消防団員等に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「消防団員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第1項の消防団員
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により、消防作業に協力し、若しくは従事した者又は同法第35条の7第1項の規定により、救急業務に協力した者
(3) 消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この号において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であって、消防法第25条第1項の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者(火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者占有者その他の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第52条第1項及び第3項で定める者を除く。)
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により、水防作業に従事した者
(賞じゅつ金授与の要件)
第3条 賞じゅつ金は、消防団員等が災害を被ることを予断できるにもかかわらず、その生命又は身体の危険を顧みることなく職務を遂行することにより、又は消防作業、救急業務若しくは水防作業に協力し、若しくは従事したことによって、災害を受け、そのため死亡し、又は障害を有することとなった場合において、功労があると認められるときに授与する。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第4条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって管理者が定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって管理者が定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条の2 管理者は、消防団員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第3条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例(平成20年組合条例第8号。以下「消防団員等の公務災害補償条例」という。)第17条の規定の例による。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、広島県市町総合事務組合賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の広島県市町の消防団員等に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例(昭和49年広島県市町村公務災害補償組合条例第22号。以下「旧組合条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお旧組合条例の例による。
3 施行日の前日までに、旧組合条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月19日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
障害者賞じゅつ金(第4条関係)
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例施行規則(平成20年組合規則第3号。以下「消防団員等の公務災害補償条例施行規則」という。)別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、消防団員等の公務災害補償条例第11条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び消防団員等の公務災害補償条例施行規則第6条の4第2項の規定の例による。