○広島県市町総合事務組合退職手当審査会条例
平成22年2月26日
条例第2号
(設置)
第1条 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和35年広島県町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当支給条例」という。)第18条第1項の規定に基づき、広島県市町総合事務組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、退職手当支給条例の規定によりその権限に属せられた事項を処理する。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人で組織する。
2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第3条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、広島県市町総合事務組合管理者が任命する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決する事ができない。
2 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、広島県市町総合事務組合事務局において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。