○広島県市町総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2項の経過措置に関する規則
平成27年3月31日
規則第2号
広島県市町総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号)附則第2項の規定による一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)第2条の規定に準じた給料月額の減額改定が行われた組合市町ごとに規則で定める日(以下「適用日」という。)は、次の表のとおりとする。
組合市町 | 適用日 |
竹原市、三原市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町、世羅中央病院企業団、広島県市町総合事務組合、安芸地区衛生施設管理組合、芸北広域環境施設組合、広島中部台地土地改良施設管理組合、宮島ボートレース企業団、広島中央環境衛生組合 | 平成27年4月1日 |
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第1号)抄
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。