○広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき、管理者が定める額
平成20年7月1日
告示第4号
次の各号に掲げる補償基礎額の最低限度額及び最高限度額として管理者が定める額は、
別表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ
同表の中欄及び右欄に掲げる額とする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき、管理者が定める額(平成8年広島県市町村公務災害補償組合告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年4月1日告示第2号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成21年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日告示第3号)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日告示第2号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日告示第2号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日告示第2号)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成25年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。