共済事業
生協自動車共済事業
事業の趣旨
この事業は、組合が共済契約者から共済掛金の支払を受け、一定期間内(共済期間内)に被共済自動車の事故によって生じた損害を共済事故として共済金を支払うことを約する事業です。
事業の内容
1.対象となる自動車
共済契約者、共済契約者の配偶者(内縁を含む)または共済契約者と同一世帯に属する親族が所有する自動車(ただし、運行管理を非同居の者が継続して行う車または、営業目的に使用する自動車は除く)
- 自家用普通及び小型乗用車(積載量1トンを超えるトラックを除く)
- 自家用軽四輪自動車
- 自動二輪車
- 原動機付自転車
2.対象となる損害(填補責任)
- 賠償責任共済
- (1)対人賠償共済
- ア.被共済自動車の所有・使用又は管理に起因して他人の生命又は身体を害することにより、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害
- イ.対人賠償共済は自賠責保険の上積みの共済であり、自賠責保険等によって支払われる金額を超える場合に限り、その超える額
- (2)対物賠償共済
- 被共済自動車の所有、使用又は管理に起因して、他人の財物を滅失、き損又は汚損したことにより、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害
- (3)費用
- ア.損害の防止又は軽減のために必要又は有益であった費用
- イ.他人に損害賠償請求ができる場合の権利の保全又は行使に必要な費用
- ウ.損害賠償に関する争訟における訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解又は調停に要した費用
- エ.1回の対人事故により被災者が死傷害の損害を被り死亡した場合10万円及び30日以上入院した場合3万円を限度とした臨時費用
- オ.訴訟の判決に伴う遅延損害金
- (1)対人賠償共済
- 自損事故傷害共済
- 被共済自動車の運行に起因して被共済自動車の保有者、運転者及び正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者が負傷又は死亡したとき
- 1に起因して自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合
- 共済金
- ア.死亡共済金
1名につき 1,500万円 - イ.後遺障害共済金
1名につき(等級に応じて)1,500万円~57万円 - ウ.介護費用共済金
(ア) 後遺障害共済金とは別に、後遺障害第1級第3号または第4号の後遺障害に認定された場合
1名につき 400万円
(イ) 後遺障害第1級(第3号、第4号を除く)、第2級または第3級第3号もしくは第4号の後遺障害に認定された場合
1名につき 250万円 - エ.医療共済金
1名につき
入院 1日につき 6,000円
通院 1日につき 4,000円
ただし、治療日数から最初の5治療日数を控除。120万円を限度とします。
- ア.死亡共済金
- 無共済等自動車傷害共済
- 自動車同士の事故により、被共済自動車の正規の乗車用構造装置又は当該装置のある室内に搭乗中の者が死亡、又は身体が害された結果として後遺障害が生じた場合で、相手車両が無共済又は無保険車のため、十分な損害賠償を受けられない場合
- 限定搭乗者傷害共済
- 被共済自動車の正規の乗車用構造装置又は当該装置のある室内に搭乗中の者が、その車両の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故によって次の者が身体に傷害を被った場合
- ア 共済契約者又はその配偶者
- イ 共済契約者及びその配偶者の父母、子、祖父母、孫又は兄弟姉妹
- ウ 共済契約者の承諾を得て被共済自動車を運転中の者又はその配偶者、父母もしくは子(ただし、本組合から対人賠償共済金、自損事故傷害共済金又は無共済等自動車傷害共済金を受け取る者は対象外。)
- 共済金
- ア 死亡共済金
1名につき A型は500万円、B型は1,000万円
- イ 後遺障害共済金
1名につき(等級に応じて)
A型は500万円~19万円
B型は1,000万円~38万円 - ウ 医療共済金<
1名につき
入院 1日につき 6,000円
通院 1日につき 4,000円
ただし、治療日数から最初の5治療日数を控除。事故日から200日を限度とします。
- ア 死亡共済金
- 被共済自動車の正規の乗車用構造装置又は当該装置のある室内に搭乗中の者が、その車両の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故によって次の者が身体に傷害を被った場合
- 他車運転特約(普通・小型・軽自動車契約に適用)
- 共済契約者及び配偶者又は共済契約者と同居の親族が、被共済自動車以外の他の自動車(自家用普通・小型乗用自動車及び自家用軽四輪自動車)を運転中、事故により賠償責任を生じたときに、その自動車を被共済自動車とみなし、対人賠償共済金、対物賠償共済金、自損事故傷害共済金を支払います。(自損事故傷害の被共済者は共済契約者並びに共済契約者の配偶者、父母及び子に限ります。)