共済事業
公有建物災害共済事業
事業の趣旨
この事業は、町村等財政の安定及び健全な発展に寄与するため、「地方自治法第263条の2」の規定に基づき、不慮の災害によって生じた町村等が所有、使用又は管理している建物及び動産の損害に対して、一定の災害給付金を給付して町村等の損害を相互救済することを目的とした事業です。
事業の内容
1.対象となる物件
町村等の所有する建物・動産及び他の者から借用し、現に町村等が使用、管理している物件で、罹災により直接町村等が損害を被るもの
2.対象となる損害(填補責任)
- 火災による損害
- 落雷による損害
- 破裂または爆発による損害
- 建物または工作物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損害
- 車両の衝突または接触による損害
- 破壊行為によって生じた損害
- 不測かつ突発的な事故によって建物に定着するガラスについて生じた破損損害
- 風水害による損害(※災害共済金に100分の50を乗じた額)
- 雪害による損害
- 土砂災害による損害
3.災害見舞金
委託物件が地震、噴火、津波の自然災害によって損害が生じたときに見舞金を給付します。見舞金は災害共済金の算定方法により算出された額に100分の15を乗じた額とします。
ただし、一回の災害について生じた損害の額が3万円以上の場合とします。
4.共済期間
共済期間の初日の午後4時から最終日の午後4時まで。
共済の委託期間は原則1年ですが、特別な場合に限り、1年を超える期間または一年未満の申込みも可能です。