共済事業
団体生命共済事業
事業の趣旨
この事業は、町村等の職員の生活の安定と勤労意欲の向上を図り、職務に専念出来るよう、全国町村会が保険契約者となり、大樹生命保険株式会社と傷害特約付団体定期保険契約を締結して、各都道府県町村会を事務取扱者とし、町村等団体単位で、その職員が加入者となり、当該職員が死亡または障害状態となった場合に弔慰金等を支払う制度です。
事業の内容
1.加入者の資格
次の職にあり、正常に勤務している者。
- 町村長、副町村長、常勤の職員
- 町村等で組織する一部事務組合の長、及び常勤の職員
- 保険期間中に市制を施行し、又は市へ合併した町村であって、引き続きこの制度に加入を希望する市の常勤の職員
注)
- (1)加入者の更新時の年齢は、85歳6ヶ月までです。
- (2)原則として団体ごとの有資格者全員加入とします。
2.保険金額と保険料
- 保険金額(弔慰金額)……30万円~150万円までの10万円単位
- 年間保険料……1年間10万円につき300円(1人当たり)
3.保険制度の内容
- ア.弔慰金(保険金)
保険期間中に死亡した場合、または加入日以後の傷害もしくは疾病により高度障害の状態となったときに支払われます。 - イ.災害保険金
加入日以後の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡したとき及び感染症を直接の原因として死亡したときは弔慰金(保険金)と同額の金額を災害給付金として加算して支払われます。 - ウ.障害給付金
加入日以後の不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態に該当したときにはそれぞれの給付割合により支払われます。
保険期間
加入の初日から翌年の4月30日まで(毎年5月1日が更新日)