共済事業
任意共済事業
事業の趣旨
この事業は、町村等及びその他町村等の関係団体の職員の厚生に資することを目的とし、任意生命保険は全国町村会と日本生命保険相互会社他5社と、任意医療保険は日本生命保険相互会社と、また、任意収入補償保険は、全国町村会とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社他2社との間で契約を締結して実施している保険事業です。
事業の内容
任意生命保険
1.加入者(被保険者)ならびに加入条件
- (1)加入団体の常勤の職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき派遣される職員、またはその配偶者等が新規加入する場合、年齢65歳以下(子供は22歳以下)で加入申込時現在、職員にあっては、健康で正常に勤務、職員・配偶者・子供にあっては、加入申込日の過去3カ月以内に医師の治療・投薬を受けたことのない者で、かつ加入申込日から1年以内に病気又は傷害で手術を受けたこと、連続14日以上の入院をしたことのない、また、過去1年間に14日以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことのない者が加入出来ます。
なお、更新加入の場合は既契約の保険金額の範囲内での加入については、前記健康上の条件は問われません。
また、配偶者の加入については、職員とセットで加入することが条件となっております。(配偶者単独での加入はできません。)
町村長、副町村長等の特別職については、既に65歳を越えている場合でも新規加入することができます。ただし、就任直後に到来する加入の時期での加入が必要です。 - (2)退職者またはその配偶者
職員として加入していた者で、退職後引き続き加入を希望する者(ただし、加入できるのは75歳まで。)及びその配偶者。 - (3)常勤の職員の子供
(1)に掲げた常勤の職員の子供で、3歳から22歳までの子供。
2.保険金等の支払
○死亡保険金は、次の場合に支払います。
- ア.加入者が保険期間中に死亡したとき。
- イ.加入者が加入日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障がいに該当したとき。なお、高度障がいによって保険金が支払われたときは、契約はその状態になったときに遡って消滅します。
- ウ.上記ア、イに該当しても以下の場合は保険金は支払われません。
- (1)新規加入者の1年以内の自殺。(増額の場合は増額部分のみ支払われません。)
- (2)戦争、その他の変乱による死亡。
- (3)保険金受取人の故意による加入者の死亡。
- (4)新規加入または増額の際の告知について、重要な事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたとき。
○災害保険金は、次の場合に死亡保険金と同額を支払います。ただし、子供の災害保険金の額は、死亡保険金の半額となります。
- ア.加入者が加入者以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡または高度障がいとなったとき。
- イ.加入者が加入日以後に発病した感染症を直接の原因として死亡または高度障がいとなったとき。
- ウ.上記ア、イに該当しても以下の場合は保険金は支払われません。
- (1)保険契約者または加入者の故意または重大な過失によるとき。
- (2)災害保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき。ただしその者が災害保険金の一部の受取人であるときはその残額は、他の受取人に支払われます。
- (3)加入者の犯罪行為によるとき。
- (4)加入者の精神障がいまたは泥酔の状態を原因とする事故によるとき。
- (5)加入者の無免許運転中または法令に定める酒気帯び運転中等の事故によるとき。
- (6)地震、噴火または津波によるとき。
3.保険期間
保険期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間となります。 加入は1月1日の契約更新日のほか、7月1日より中途加入することができます。任意医療保険
任意医療保険は、加入者が入院(疾病・傷害)、手術した場合に、それぞれ入院給付金、入院療養給付金、手術・放射線治療給付金を支払います。
1.加入者(被保険者)ならびに加入条件加入団体の常勤の職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき派遣される職員、およびその配偶者と子供です。ただし新規・増口契約の場合は、告知事項に抵触しない者であることを要します。新規加入年齢は65歳以下までの者とします。ただし、契約を更新する場合は、75歳までとなります。配偶者及び子供のみの加入はできません。退職後継続して加入を希望する者及びその配偶者は、75歳まで契約を更新できます。
○入院給付金は、加入者が加入日以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因とし、その治療を目的として保険期間中に病院または診療所に入院し、その入院日数が連続して2日以上となった時、加入者について定められた給付日額にその入院日数を乗じた金額を支払います。ただし、支払日数は1回の入院で124日、同一加入者で通算して1,095日をもって限度とします。
○入院療養給付金は、加入者が保険期間中に次の条件をともに満たす入院をしたとき、その加入者について定められた入院給付金日額に5を乗じて得られる額を入院給付金受取人に支払います。ただし、入院療養給付金の支払い限度回数は、通算30回とする。
- (1)定めに該当する入院給付金が支払われる入院であること。
- (2)すでに入院療養給付金の支払事由に該当している場合には、入院療養給付金が支払われることとなった最終の入院が開始された日からその日を含めて180日経過後に新たに開始された入院であること。
○手術・放射線治療給付金は、加入者が給付金の支払い事由に該当する手術または施術を受けた場合、入院給付金日額にそれぞれの倍率を乗じて得られる額を入院給付金受取人に支払います。
○加入者が給付金の対象に該当することになっても、次の場合には支払われません。
- (1)加入者の故意または重大な過失
- (2)加入者の犯罪行為
- (3)加入者の精神障がいを原因とする事故
- (4)加入者の泥酔の状態を原因とする事故
- (5)加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
- (6)加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
- (7)加入者の薬物依存
- (8)頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問わない)
- (9)地震、噴火または津波
- (10)戦争その他の変乱