広島

共済事業

生活総合保険制度

事業の趣旨

この事業は、組合員の厚生に資することを目的とし、被保険者が以下の保険及び特約における所定の状態に該当する場合に保険をお支払いする制度です。なお、本制度は、以下の保険及び特約を組み合わせたものとなります。

事業の内容

1.傷害総合保険

日常生活において急激かつ偶然な外来の事故によりケガを負った場合に、保険金を支払います。

2.個人賠償責任補償特約

次の1から4までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)を支払います。
  1. 住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合
  2. 被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除く)に起因する偶然な事故
  3. 日本国内で受託した財物(受託品)を壊したり、盗まれた場合
  4. 誤って路線に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合

3.弁護士費用総合補償特約

対象となる次の1から5までのトラブルのいずれかに該当し、弁護士へ相談または委任したことにより被保険者が負担した弁護士費用について、保険金を支払います。
  1. 人格権侵害に関するトラブル
  2. 被害事故に関するトラブル
  3. 離婚調停に関するトラブル
  4. 遺産分割調停に関するトラブル
  5. 借地または借家に関するトラブル

4.公務員賠償責任保険

地方公務員や首長が公務員として行った公務に起因して損害賠償請求などがなされた場合に個人で負担する法律上の損害賠償金と訴訟費用について、保険金を支払います。

5.保険期間

保険期間は、毎年12月1日午後4時から翌年12月1日午後4時までです。

6.保険料の払込方法及び加入申込方法

保険料の払込方法は、クレジットカードでの年払いのみです。 また、加入申込手続きは、インターネット上の本制度専用の申込システムを通じて行います。