広島

共済事業

特定疾病保険事業

事業の趣旨

この事業は、組合員の厚生に資することを目的とし、被保険者がガン・急性心筋こうそく・脳卒中に罹り所定の状態に該当したときに保険金をお支払する制度です。

事業の内容

1.三大疾病診断保険金支払特約

がんと診断された場合や急性心筋こうそく・脳卒中で入院した場合に一時金として保険金を支払います。

2.介護一時金支払特約

公的介護保険制度における要介護2から5までに該当する認定を受けた場合、または定められた所定の要介護状態となり、90日を超えて継続した場合、一時金として保険金を支払います。

3.軽度認知障害等一時金支払特約

軽度認知障害または認知症と診断確定された場合に一時金として保険金を支払います。

4.保険期間

保険期間は、毎年2月1日午後4時から翌年2月1日午後4時までです。