○広島県市町総合事務組合負担金条例施行規則
平成20年7月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島県市町総合事務組合負担金条例(昭和35年広島県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1項第1号の規定による特別職の職員に係る給料支給総額 当該年度の当初予算計上額
(2) 条例第3条第1項第2号の規定による職員に係る給料支給総額 平成31年4月分(ただし、府中町は令和5年4月分とする。)の給料支給総額に12を乗じて得た額(この額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(給料支給総額の報告)
第3条 広島県市町総合事務組合規約(昭和35年指令地第803号。以下「規約」という。)別表第2の左欄第1号に掲げる事務を共同処理する組合市町の長は、前条第1号に規定する当該年度の当初予算計上額を、毎年4月10日までに管理者に報告しなければならない。
(条例第4条に規定する規則で定める年度及び規則で定める計算方法により計算して得た額)
第4条 条例第4条に規定する規則で定める年度及び規則で定める計算方法により計算して得た額は、次のとおりとする。
(3) 条例第4条第2項に規定する規則で定める計算方法により計算して得た退職手当の額は、次に掲げる退職手当を合算した額とする。
ア 条例第3条第1項第1号の規定による特別職の職員に係る退職手当 第1号に規定する年度の1月31日までに支給した退職手当及び同年度において同日後に任期満了により退職する者(同日以前に任期満了となり、同日までに退職手当を支給していない者を含む。)に係る退職手当の合計額
イ 条例第3条第1項第2号の規定による職員に係る退職手当 第1号に規定する年度の1月31日までに支給した退職手当及び同年度において同日後に定年により退職する者、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職する者又は定年前に退職する意思を有する職員の募集に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて、任命権者が定めた退職すべき期日に退職する者に係る退職手当の合計額
(負担金納付超過額の取扱いにおける規則で定める年度及び規則で定める申出の方法)
第5条 広島県市町職員退職手当組合負担金条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号。以下「平成20年改正条例」という。)附則第2項に規定する規則で定める年度及び規則で定める申出の方法は、次のとおりとする。
(1) 平成20年改正条例附則第2項に規定する規則で定める年度は、令和4年度とする。
(2) 平成20年改正条例附則第2項に規定する規則で定める申出の方法は、管理者が定める様式により前号に規定する年度の翌年度の4月5日までに行うものとする。
(公務災害補償事務及び消防賞じゅつ金授与事務に係る負担金算出の根拠)
第6条 条例第5条に規定する負担金の算出の根拠となる議会の議員、非常勤の消防団員等の数及び人口については、次に定めるとおりとする。
(2) 条例第5条第2号に掲げる委員会の委員
ア 教育委員会の委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条の規定による定数(同条ただし書の規定による場合にあっては、当該年度の4月1日現在における条例定数)とし、教育長を除くものとする。
イ 選挙管理委員会の委員 地方自治法第181条第2項の規定による定数
ウ 農業委員会の委員 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定による当該年度の4月1日現在における条例定数
エ 固定資産評価審査委員会の委員 地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第2項の規定による定数
オ 非常勤の監査委員 地方自治法第195条第2項の規定による当該年度の4月1日現在における条例定数
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、広島県市町職員退職手当組合退職手当支給条例並びに負担金条例施行規則(昭和35年広島県市町村職員退職手当組合規則第1号)又は解散前の広島県市町公務災害補償組合負担金条例施行規則(昭和50年広島県市町村公務災害補償組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月3日規則第2号)
この規則は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成23年10月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員に係る負担金の算出の根拠については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、この規則による第3条に規定する広島県市町総合事務組合負担金条例施行規則(平成20年規則第3号)第4条第1号及び第5条第1号の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。