○広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則

昭和35年4月21日

規則第1号

(職員の異動等の報告)

第2条 条例第1条に規定する組合市町(以下「組合市町」という。)の長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を管理者に報告しなければならない。

(1) 就職したとき(職員以外の者が条例第2条第2項の規定に該当する者となったときを含む。)(様式第1号)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及び第28条の規定による休職(同法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による事由により現実に職務に従事することを要しなくなったときを含む。)、同法第29条の規定による停職、同法第26条の5の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)、同法第26条の6の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)、同法第10条の規定による育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務」という。)、復職、氏名を変更したとき又は共済組合員証番号が変更になったとき(様式第2号)

(3) 条例第7条第8項第8条の4第3項及び第19条の規定に該当し、退職手当が支給されないとき(様式第3号)

(退職手当の請求)

第3条 退職手当を請求する者(以下「退職手当請求者」という。)は、次に掲げる退職手当請求者の区分に応じ当該各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 退職手当請求者が退職した者である場合

 退職手当請求書(様式第4号)

 職員として在職した期間(条例第7条の2の規定による期間を含む。)を記載した履歴書(様式第5号)

 再就職に関する申立書(一般職の職員が引き続いて特別職の職員となった場合及び特別職の職員が引き続いて特別職の職員となった場合を除く。)(様式第6号)

 所得税法(昭和40年法律第33号)第203条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第50条の7及び第328条の7の規定による申告書

(2) 退職手当請求者が退職した者の遺族である場合

 遺族退職手当請求書(様式第7号)

 戸籍謄本

 退職手当を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、退職手当を受けることができる遺族全員の戸籍謄本及び総代者選任届(様式第8号)

2 退職手当請求者(退職手当請求者が退職した者の遺族であるときは、退職した者)が、条例第7条第5項の規定により職員としての在職期間に含まれる期間(条例第7条の3の規定による期間を含む。)若しくは条例附則第12項から第15項までの規定により職員としての在職期間とみなされる期間又は職員としての在職期間に引き続いたものとみなされる期間(第1号において「職員以外の地方公務員等の期間」という。)を有する場合及び退職の事由となった傷病又は死亡が公務上のものである場合は、次に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 職員以外の地方公務員等の期間を有する場合 職員以外の地方公務員等の期間及び当該期間に係る退職手当を支給していない旨の関係官公署の長の証明書

(2) 退職の事由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものである場合 地方公務員災害補償基金の交付する公務災害認定通知書の写し又は通勤災害認定通知書の写し

3 退職した者の基礎在職期間に高齢者部分休業がある場合は、前各項に規定する書類に高齢者部分休業取得時間報告書(様式第9号)を添付するものとする。

(死亡退職、分限免職、応募認定退職等の場合の書類)

第4条 組合市町の長は、退職した者の退職の事由が死亡により退職したもの(退職した者が退職手当の請求をする前に死亡した場合を含む。以下「死亡退職等」という。)である場合、地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職したもの(以下「分限免職」という。)である場合、定年前に退職する意思を有する職員の募集に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて、任命権者が定めた退職すべき期日に退職したもの(以下「応募認定退職」という。)である場合、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職したもの(以下「勤続困難退職」という。)である場合又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職したもの(以下「勧奨退職」という。)である場合は、次に掲げる退職の区分に応じ当該各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 死亡退職等 退職した者が職員として在職した期間(条例第7条の2の規定による期間を含む。)を記載した履歴書(様式第5号)

(2) 分限免職 証明書(様式第10号)

(3) 応募認定退職 応募認定退職記録(様式第11号)

(4) 勤続困難退職 退職理由記録(様式第11号の2)

(5) 勧奨退職 退職勧奨記録(様式第11号の3)

2 組合市町の長は、勧奨退職による者の退職手当について条例附則第10項の規定による申出をする場合は、条例附則第10項の適用申出書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(記録の作成者及び記載事項)

第5条 前条第1項第3号から第5号までに規定する記録は、組合市町の長又はその委任を受けた者が作成し、その記録には、次の各号に掲げる記録ごとに、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 応募認定退職記録

 氏名及び生年月日

 退職の日における所属及び職名

 勤続期間並びに採用年月日及び任命権者が定めた退職すべき期日

 募集の区分

 募集の期間

(2) 退職理由記録

 作成年月日

 氏名及び生年月日

 退職の日における所属及び職名

 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

 作成者の職名及び氏名

(3) 退職勧奨記録

 氏名及び生年月日

 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

 退職の日における職名、給料月額及び年齢

 退職勧奨を行った年月日及びその理由

 退職勧奨に対する職員の応諾年月日

 その他参考となるべき事項

(退職手当請求関係書類の証明及び提出の方法)

第6条 退職手当請求者が第3条の規定による書類を提出する場合は、その者が退職当時に所属していた組合市町(退職手当請求者が退職した者の遺族であるときは、退職した者が退職当時に所属していた組合市町)の長を経て提出しなければならない。

2 組合市町の長は、退職手当請求者から前項の規定による書類を受理したときは、その書類に記載された事項が正当であることを確認の上、速やかに管理者に提出しなければならない。この場合において、第3条第1項第1号ア及び並びに同項第2号アに掲げる書類についてはその内容について証明しなければならない。

(退職者の給与改定に関する報告)

第6条の2 組合市町の長は、第3条の規定により退職手当を請求し、既に退職手当の支給を受けた者の退職手当計算の基礎となる給料月額を改定したときは、改定後の給料月額並びに退職手当請求書等に記載された氏名、現住所及び受取金融機関の変更の有無を退職者の給与改定に関する報告書(様式第12号の2)により管理者に報告しなければならない。

(退職手当の裁定)

第7条 管理者は、組合市町の長から第6条の規定による書類の提出を受けたときは、これを審査し退職手当を支給すべきであると認めたときは、退職手当請求者に裁定通知書(様式第13号)を交付し、当該組合市町の長に退職手当支給通知書を送付するものとする。

2 管理者は、組合市町の長から前条の規定による書類の提出を受けたときは、これを審査し既に支給した退職手当より増加した額を支給すべきであると認めたときは、退職手当請求者に裁定通知書(様式第13号の2)を交付し、当該組合市町の長に退職手当支給通知書を送付するものとする。

3 管理者は、審査の結果退職手当を支給すべきでないと認めたときは、その旨を退職手当請求者及び当該組合市町の長に通知するものとする。

(出頭等)

第8条 管理者は、審査上必要があると認めたときは、退職手当請求者に出頭を命じ、又は必要な書類の提出を命ずることができる。

(支給の差止め又は返還)

第9条 管理者は、退職手当請求者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めたときは、その退職手当の支給を差し止め、又は既に支給した退職手当の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申告又は届出をしたとき。

(2) 管理者の調査を拒み、又は調査に必要な書類を提出しないとき。

(退職手当の調整額に係る休職月等)

第10条 条例第5条の10第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間、自己啓発等休業をした期間(第10条の4に規定する要件に該当する場合を除く。)又は配偶者同行休業をした期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第5条の10第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれ最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第10条の2 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第5条の10第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(職員の区分)

第10条の3 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の団体名(旧団体名)、給料表の種別及び期間区分の各項に掲げるその者が所属していた団体又は旧団体、その者が適用を受けていた給料表の種別及びその期間の区分ごとにその者が属していた当該各月における職務の級の区分に対応するこれらの表の職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の2以上の職務の級の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の職員の区分の項に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付する方法等)

第10条の4 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(条例第7条第4項に規定する規則で定める要件)

第10条の5 条例第7条第4項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、組合市町の長の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(条例第7条第5項及び第8条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤又は公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合

 地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した場合(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合

 条例第19条(第4項を除く。)の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、休職(公務上又は通勤による傷病に係るものを除く。)、停職、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業の期間及びこれらの期間に準ずる期間は含まないものとする。

(高齢者部分休業の期間の取扱い)

第10条の6 退職した者の基礎在職期間に条例第7条第7項に規定する高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった高齢者部分休業期間を第10条第3号に定める休職月等とみなし、同号の規定を適用する。この場合において、その者が属していた職員の区分ごとの高齢者部分休業期間を月に換算する場合は、高齢者部分休業取得時間報告書(様式第9号)により報告を受けた当該職員の区分ごとに対応する年月の高齢者部分休業取得時間の合計を月に換算する。

2 前項の規定により職員の区分ごとに対応する年月の高齢者部分休業取得時間の合計を月に換算する場合は240時間をもって1月とし、1月未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(高齢者部分休業期間の2分の1相当期間の除算)

第10条の7 条例第7条第7項に規定する高齢者部分休業の2分の1に相当する月数は、高齢者部分休業取得時間報告書(様式第9号)により報告を受けた高齢者部分休業取得合計時間の2分の1に相当する時間(次項において「除算時間」という。)とする。

2 条例第7条第7項の規定により高齢者部分休業の2分の1に相当する月数を同条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する場合は、除算時間を月に換算し、その換算した月数を除算するものとする。この場合において、除算時間を月に換算する場合は240時間をもって1月とし、1月未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。

(基本手当の日額)

第11条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第12条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第5条の11第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第13条 組合市町の長は、退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、その者の申請に基づき広島県市町職員退職票(様式第14号。以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第14条 組合市町の長は、勤続期間12月未満(条例第2条第2項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合においては、広島県市町職員在職票(様式第15号。以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、条例第2条第2項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)以外の者が退職する場合には、この限りでない。

(退職票の提出)

第15条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第13条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをした上、その旨証明を受けてこれを管理者に提出しなければならない。この場合において、その者が第18条第5項又は第18条の4第4項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第16条 管理者は、受給資格者から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(様式第16号。以下「受給資格証」という。)を作成し、その者に交付しなければならない。

2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては受給資格者氏名変更届(様式第16号の2)に、住所又は居所を変更した場合にあっては受給資格者住所変更届(様式第16号の2)に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、管理者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

3 管理者は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第16条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者

(2) 定年前に退職する意思を有する職員の募集に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて、任命権者が定めた退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(6) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第17条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る傷病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第18条 条例第10条第1項の申出は、受給期間延長等申請書(様式第17号)に医師の証明書その他の第17条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて管理者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 管理者は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第18号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、管理者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管理者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管理者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第18条の2 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第31条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管理者が認めたもの

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第18条の3 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして管理者が認めた職員

(支給期間の特例の申出)

第18条の4 条例第10条第4項に規定する雇用保険法第20条の2に規定する場合に相当するものとして規則で定める場合は、条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員が管理者にその旨を申し出た場合とする。

2 前項の申出は、受給期間延長等申請書(様式第17号)に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて管理者に提出することによって行うものとする。

3 前2項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 管理者は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第18号)を交付しなければならない。この場合(第6項の規定により準用する第18条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、管理者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管理者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管理者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

6 第18条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第3項ただし書の場合における特例申出に、第18条第1項ただし書の規定は、第2項及び前項の場合に、第18条第3項及び第4項の規定は、第3項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(条例第10条第4項の支給期間の特例)

第18条の5 条例第10条第4項の規則で定める支給期間についての特例は、同項に規定する事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から同条第1項により算定される支給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)同項の規定による支給期間に算入しないものとする。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第19条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第15条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第20条 基本手当に相当する退職手当は、毎月1日又は管理者が指定する日に、失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第21条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後管理者が指定する日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を掲示した上、失業者の退職手当支給願(様式第19号。以下「支給願」という。)に待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示した上、失業の認定を受けなければならない。

3 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、前条の支給期ごとに支給願を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の支給願を受理した場合においては、受給資格者が雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認の上、失業の確認をし、基本手当に相当する退職手当を支給しなければならない。

5 管理者は、失業者の退職手当を支給するに当たっては、失業者の退職手当支給台帳(様式第20号)を作成して、所定の事項を記載し、退職票とともに保管しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第22条 受給資格者は、管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第21号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第22号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて管理者に提出するものとする。第18条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第18条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 管理者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第23条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第22号の2)に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第18条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第24条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第23号)に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第18条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第25条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第2条第1項の職員となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった組合市町の長に提出しなければならない。

2 組合市町の長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(退職票等の再交付)

第26条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの組合市町の長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 もとの組合市町の長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(受給資格証の再交付)

第27条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と、「もとの組合市町の長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(高年齢受給資格証の交付)

第27条の2 管理者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第24号。以下「高年齢受給資格証」という。)を作成し、その者に交付しなければならない。

(特例受給資格証の交付)

第28条 管理者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当特例受給資格証(様式第25号。以下「特例受給資格証」という。)を作成し、その者に交付しなければならない。

(準用)

第29条 第13条第15条前段第16条第2項及び第3項第19条第2項第21条第1項並びに第25条から第27条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当について準用する。この場合において、これらの規定(第19条第2項各号を除く。)中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第13条第15条前段第16条第2項及び第3項第19条第2項第21条第1項並びに第25条から第27条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第19条第2項各号を除く。)中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第29条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第15条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第21条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第15条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格証を提示した上、失業の認定を受けなければならない。

3 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給願(様式第26号。以下「高年齢支給願」という。)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の高年齢支給願を受理した場合においては、高年齢受給資格者が雇用保険法第37条の4第5項において準用する第32条第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項の規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認の上、失業の確認をし、高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給しなければならない。

5 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第30条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第29条第2項において準用する第15条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第29条第2項において準用する第21条第1項の規定による失業の認定を受けた後、条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第29条第2項において準用する第15条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格証を提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、特例一時金に相当する退職手当支給願(様式第27号。以下「特例支給願」という。)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の特例支給願を受理した場合においては、特例受給資格者が雇用保険法第40条第4項において準用する第32条第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項の規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認の上、失業の確認をし、特例一時金に相当する退職手当を支給しなければならない。

5 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第31条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第28号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第28号の2)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第28号の3)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第29号)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第30号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第31号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第31号の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第31号の3)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(処分の申立て)

第32条 条例第12条第1項第13条第1項第3項又は第5項第14条第1項又は第3項第15条第1項第16条第1項第17条第1項第4項第7項第10項又は第13項の規定に基づく申立ては、処分申立書(様式第32号)によって行うものとする。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第33条 条例第12条第2項の規定による処分に係る同条第3項の書面の様式及び条例第14条第2項の規定による処分(同条第1項第1号又は第2号に該当する場合における第1項の規定による申立てに基づくものに限る。)に係る同条第7項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第33号のとおりとする。

2 条例第14条第2項の規定による処分(同条第1項第3号に該当する場合における第1項の規定による申立てに基づくものに限る。)又は同条第4項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第34号のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第34条 条例第13条第2項の規定による処分に係る同条第14項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第35号のとおりとする。

2 条例第13条第4項の規定による処分(同条第3項第1号に該当する場合における第3項の規定による申立てに基づくものに限る。)の規定による処分に係る同条第14項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第36号のとおりとする。

3 条例第13条第4項の規定による処分(同条第3項第2号に該当する場合における第3項の規定による申立てに基づくものに限る。)の規定による処分に係る同条第14項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第37号のとおりとする。

4 条例第13条第6項の規定による処分に係る同条第14項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第38号のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第35条 条例第15条第2項の規定による処分(同条第1項第1号又は第2号に該当する場合における第1項の規定による申立てに基づくものに限る。)に係る同条第7項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第39号のとおりとする。

2 条例第15条第2項の規定による処分(同条第1項第3号に該当する場合における第1項の規定による申立てに基づくものに限る。)に係る同条第7項又は条例第16条第2項の規定による処分に係る同条第4項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第40号のとおりとする。

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第36条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第41号のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第37条 条例第17条第2項第5項又は第8項の規定による処分に係る同条第17項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第42号のとおりとする。

2 条例第17条第11項又は第14項の規定による処分に係る同条第17項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第43号のとおりとする。

(公示)

第38条 条例第12条第4項の公示は、広島県市町総合事務組合公告式規則(昭和43年広島県市町村職員退職手当組合規則第1号)の例により行うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月18日から適用する。

2 条例第7条から第7条の3による勤続期間の計算において、一般職から特別職へ、又は特別職から一般職へ引き続き在職した場合の年以下の端数を合算して6月以上になる場合は端数の多い方の職をもって1年とする。

3 月の中途において職種に異動のあった場合は、在職の日の多い方をもって1月とし、重複して計算することはできない。

(条例附則第16項の規則で定めるもの)

4 条例附則第16項に規定する規則で定めるものは、同項に規定する休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間の終了の日の翌日から組合市町が外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「派遣法」という。)の規定に基づき条例を施行した日(以下「組合市町派遣条例施行日」という。)までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き施行日において職員として在職している者を除く。)とする。

(1) 職員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 国家公務員

(4) 日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社又は日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項第1号の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和21年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道の職員

(条例附則第16項の規則で定める期間)

5 条例附則第16項の規則で定める期間は、組合市町と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(派遣法第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間(昭和37年12月1日前の期間を除く。)とする。

(条例附則第17項の規則で定めるもの)

6 条例附則第17項の規則で定めるものは、昭和37年12月1日以後外国の地方公共団体の機関等の業務に従事するための退職(条例第4条(25年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をし、引き続きこれらの機関の業務に従事した後引き続いて再び職員となり、引き続き組合市町派遣条例施行日において当該職員として在職している者(当該職員となった日を休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間の終了の日の翌日とみなして附則第4項の規定を適用した場合に組合市町派遣条例施行日において同項に規定する者に該当することとなる者を含む。)とする。

(条例附則第17項の規則で定める退職手当の額の計算)

7 前項に規定する者が組合市町派遣条例施行日以降に退職した場合におけるその者に対する条例第3条から第5条の2まで、第5条の5及び第5条の6の規定による退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が条例第3条から第5条の2まで、第5条の5及び第5条の6の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合

(昭和36年8月1日規則第5号)

この改正規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年1月19日規則第6号)

この改正規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年2月15日規則第1号)

この改正規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月30日規則第1号)

この改正規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月25日規則第1号)

この改正規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年5月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月8日規則第2号)

この規則は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和47年9月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月9日規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年7月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月28日規則第3号)

(施行日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日以後施行日までの間に退職した者に関する経過措置)

2 適用日以後この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に退職した職員が改正前の広島県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第10条第1項、第3項又は第6項第3号の規定による退職手当の支給を受けることができる場合であって、当該退職の日後施行日の前日までの期間に係る改正後の広島県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第10条第1項、第3項又は第8項第3号の規定による退職手当の額に満たないときは、当該職員に対し、当該期間内に限り、新条例第10条第1項、第3項又は第8項第3号の規定にかかわらず、当該期間に係る旧条例第1項、第3項又は第6項第3号の規定による退職手当の額に相当する金額を退職手当としてこれらの規定による退職手当の支給の条件に従い支給する。

(手続等に関する経過措置)

3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の広島県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例並びに負担金条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。

(様式に関する経過措置)

4 この規則の規定にかかわらず、様式については、当分の間旧規則の規定に基づく様式を補正して使用することができる。

(昭和53年2月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和61年2月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年5月1日規則第3号)

1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の広島県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例並びに負担金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成2年4月1日からこの規則の施行の日までの間に負担金条例第7条の規定により納付された負担金は、改正後の規則第4条の規定によって算定したものとする。

(平成3年5月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月1日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年2月27日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年10月30日規則第3号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の広島県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例並びに負担金条例施行規則第16条の規定により交付された広島県市町村職員退職票は、改正後の広島県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例並びに負担金条例施行規則第16条の広島県市町村職員退職票とみなす。

(平成14年3月28日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第7号)

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年7月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年10月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第6号、様式第7号、様式第11号の3、様式第14号、様式第19号、様式第22号、様式第28号及び様式第28号の2は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

(平成26年11月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号及び様式第5号は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

(平成28年3月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年7月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年7月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第18条及び様式第14号(第13条関係)(裏面)の改正規定は、公布の日(附則第3項において「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)第16条の2第3号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条の2に規定する広島県市町総合事務組合退職手当支給条例第10条第1項に規定する規則で定める者とみなす。

3 新規則第18条第2項の規定は、同規則第13条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際限に提出され、又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この施行の際現に、提出され、又は交付されているこの規則による改正前の退職手当支給条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年8月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第10条の3関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

団体名(旧団体名)

給料表の種別

期間区分

職員の区分

第1号区分

第2号区分

第3号区分

第4号区分

第5号区分

第6号区分

第7号区分

第8号区分

第9号区分

廿日市市

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

8級

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

消防職

 

 

 

8級

 

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

 

 

技術職

平成8年4月1日~平成11年3月31日

 

 

 

 

 

 

3級23号給以上(平成3年訓令第1号適用者は15号給以上)

3級22号給以下(平成3年訓令第1号適用者は14号給以下)・2級

1級

平成11年4月1日~平成13年3月31日

 

 

 

 

 

 

3級20号給以上

3級19号給以下・2級

1級

平成13年4月1日~平成15年3月31日

 

 

 

 

 

 

3級17号給以上

3級16号給以下・2級

1級

平成15年4月1日~平成16年3月31日

 

 

 

 

 

3級23号給以上

3級17号給以上22号給以下

3級16号給以下・2級

1級

平成16年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

 

3級23号給以上

3級15号給以上22号給以下

3級14号給以下・2級

1級

 

旧佐伯郡佐伯町

行政職

平成8年4月1日~平成15年2月28日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

単純労務職

 

 

 

 

 

 

 

4級

3級・2級・1級

旧佐伯郡吉和村

行政職

平成8年4月1日~平成14年3月31日

 

 

 

 

5級19号給以上

5級3号給以上18号給以下・4級20号給以上

5級2号給以下・4級3号給以上19号以下・3級15号給以上

4級2号給以下・3級14号給以下

2級・1級

平成14年4月1日~平成15年2月28日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

医療職

平成8年4月1日~平成15年2月28日

 

 

 

 

 

3級10号給以上

3級7号給以上9号給以下

3級6号給以下

2級・1級

現業職

平成8年4月1日~平成14年3月31日

 

 

 

 

 

 

 

3級

2級・1級

平成14年4月1日~平成15年2月28日

 

 

 

 

 

 

4級23号給以上

4級22号給以下・3級

2級・1級

旧佐伯郡大野町

行政職

平成8年4月1日~平成9年3月31日

 

 

 

 

 

6級

5級

4級・3級

2級・1級

平成9年4月1日~平成17年11月2日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

調理師及び給食調理員

平成8年4月1日~平成17年11月2日

 

 

 

 

 

 

4級

3級・2級

1級

旧佐伯郡宮島町

行政職

平成8年4月1日~平成17年11月2日

 

 

 

 

 

5級16号給以上

5級15号給以下

4級・3級

2級・1級

行政職2

平成8年4月1日~平成10年3月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

1級

平成10年4月1日~平成17年6月30日

 

 

 

 

 

 

 

2級

1級

平成17年7月1日~平成17年11月2日

 

 

 

 

 

 

 

3級・2級

1級

団体名(旧団体名)

給料表の種別

期間区分

職員の区分

第1号区分

第2号区分

第3号区分

第4号区分

第5号区分

第6号区分

第7号区分

第8号区分

第9号区分

安芸高田市

行政職

平成16年3月1日~平成18年3月31日

 

 

 

8級

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

技能労務職

 

 

 

 

 

3級16号給以上

3級15号給以下

2級

1級

 

 

消防職

 

 

 

9級

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

 

旧高田郡吉田町

行政職(1)

平成8年4月1日~平成16年2月29日

 

 

 

 

5級17号給以上

5級12号給以上16号給以下・4級23号給以上

5級11号給以下・4級12号給以上22号給以下

4級11号給以下・3級

2級・1級

行政職(2)

 

 

 

 

 

 

31号給以上

20号給以上30号給以下

19号給以下

旧高田郡八千代町

行政職

平成8年4月1日~平成16年2月29日

 

 

 

 

5級18号給以上

5級13号給以上17号給以下・4級15号給以上

5級12号給以下・4級13号給及び14号給・3級15号給以上

4級12号給以下・3級14号給以下

2級・1級

旧高田郡美土里町

行政職

平成8年4月1日~平成16年2月29日

 

 

 

 

5級17号給以上

5級12号給以上16号給以下・4級25号給以上

5級11号給以下・4級13号給以上24号給以下

4級12号給以下・3級

2級・1級

旧高田郡高宮町

旧安芸たかた広域連合

行政職

平成8年4月1日~平成16年2月29日

 

 

 

 

5級17号給以上

5級12号給以上16号給以下・4級23号給以上

5級11号給以下・4級12号給以上22号給以下

4級11号給以下・3級

2級・1級

旧高田郡甲田町

行政職

平成8年4月1日~平成16年2月29日

 

 

 

 

5級17号給以上

5級10号給以上16号給以下・4級19号給以上

5級9号給以下・4級12号給以上18号給以下・3級14号給以上

4級11号給以下・3級13号給以下

2級・1級

旧高田郡向原町

行政職

平成8年4月1日~平成16年2月29日

 

 

 

 

5級17号給以上

5級13号給以上16号給以下・4級24号給以上

5級12号給以下・4級13号給以上23号給以下

4級12号給以下・3級

2級・1級

旧高田地区消防組合

行政職

平成8年4月1日~平成16年2月29日

 

 

 

 

5級17号給以上

5級12号給以上16号給以下・4級23号給以上

5級11号給以下・4級12号給以上22号給以下

4級11号給以下・3級

2級・1級

公安職(1)

平成8年4月1日~平成16年2月29日

 

 

 

9級

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

団体名(旧団体名)

給料表の種別

期間区分

職員の区分

第1号区分

第2号区分

第3号区分

第4号区分

第5号区分

第6号区分

第7号区分

第8号区分

第9号区分

庄原市

行政職

平成17年3月31日~平成18年3月31日

 

 

 

7級

6級

5級

4級

3級・2級

1級

医療職(1)

 

 

 

4級

3級

 

2級

 

1級

医療職(2)

 

 

 

 

4級15号給以上

4級14号給以下

3級13号給以上

3級12号給以下・2級・1級23号給以上

1級22号給以下

 

 

医療職(3)

 

 

 

 

5級15号給以上

5級14号給以下・4級16号給以上

4級15号給以下・3級14号給以上・2級22号給以上

3級13号給以下・2級8号給以上21号給以下

2級7号給以下・1級

 

旧庄原市

行政職

平成8年4月1日~平成17年3月30日

 

 

 

 

6級

5級

4級

3級・2級

1級

旧比婆郡西城町

行政職(1)

平成8年4月1日~平成17年3月30日

 

 

 

 

6級15号給以上

6級14号給以下・5級16号給以上

5級15号給以下・4級14号給以上

4級13号給以下・3級

2級・1級

行政職(2)

 

 

 

 

 

 

3級27号給以上

3級11号給以上26号給以下

3級10号給以下・2級・1級

医療職(1)

 

 

 

3級

2級

 

1級

 

 

医療職(2)

 

 

 

 

4級15号給以上

4級14号給以下

3級13号給以上

3級12号給以下・2級・1級23号給以上

1級22号給以下

医療職(3)

 

 

 

 

5級15号給以上

5級14号給以下・4級16号給以上

4級15号給以下・3級14号給以上・2級22号給以上

3級13号給以下・2級8号給以上21号給以下

2級7号給以下・1級

旧比婆郡東城町

行政職(1)

平成8年4月1日~平成17年3月30日

 

 

 

 

6級

5級

4級18号給以上

4級17号給以下・3級

2級・1級

行政職(2)

 

 

 

 

 

 

 

3級・2級4号給以上

2級3号給以下・1級

旧比婆郡口和町・旧高野町

行政職(1)

平成8年4月1日~平成17年3月30日

 

 

 

 

6級14号給以上

6級13号給以下

5級

4級・3級

2級・1級

行政職(2)

 

 

 

 

 

 

2級11号給以上

2級10号給以下・1級17号給以上

1級16号給以下

旧比婆郡比和町

行政職(1)

平成8年4月1日~平成17年3月30日

 

 

 

 

6級14号給以上

6級13号給以下

5級

4級・3級

2級・1級

行政職(2)

 

 

 

 

 

 

 

2級4号給以上

2級3号給以下・1級

旧甲奴郡総領町

行政職

平成8年4月1日~平成17年3月30日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

単労職

 

 

 

 

 

 

 

1級14号給以上

1級13号給以下

旧庄原市外五カ町連合衛生施設組合

 

平成8年4月1日~平成17年3月30日

 

 

 

 

6級

5級

4級

3級・2級

1級

団体名(旧団体名)

給料表の種別

期間区分

職員の区分

第1号区分

第2号区分

第3号区分

第4号区分

第5号区分

第6号区分

第7号区分

第8号区分

第9号区分

江田島市

行政職

平成16年11月1日~平成18年3月31日

 

 

 

8級

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

 

 

技能労務職

 

 

 

 

 

 

 

4級・3級

2級・1級

 

安芸郡旧江田島町

行政職

平成8年4月1日~平成16年10月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

技能労務職

 

 

 

 

 

 

 

4級・3級

2級・1級

旧佐伯郡能美町

行政職

平成8年4月1日~平成13年12月31日

 

 

 

 

 

6級

5級

4級・3級

2級・1級

平成14年1月1日~平成16年10月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

技能労務職

平成8年4月1日~平成16年10月31日

 

 

 

 

 

 

 

2級(主任調理員)

2級(左記以外の者)・1級

船舶職

 

 

 

 

 

 

 

 

船員

旧佐伯郡沖美町

行政職

平成8年4月1日~平成12年3月31日

 

 

 

 

 

5級16号給以上

5級15号給以下・4級21号給以上

4級20号給以下・3級

2級・1級

平成12年4月1日~平成16年10月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

技能労務職

平成8年4月1日~平成12年3月31日

 

 

 

 

 

 

 

2級(主任調理員)

2級(左記以外の者)・1級

平成12年4月1日~平成16年10月31日

 

 

 

 

 

 

 

4級・3級

2級・1級

旧佐伯郡大柿町

行政職

平成8年4月1日~平成14年3月31日

 

 

 

 

 

6級

5級

4級・3級

2級・1級

平成14年4月1日~平成16年10月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

技術員

平成8年4月1日~平成16年10月31日

 

 

 

 

 

 

 

1級30号給以上

1級29号給以下

旧江能広域事務組合

行政職

平成8年4月1日~平成14年3月31日

 

 

 

 

 

6級

5級

4級・3級

2級・1級

平成14年4月1日~平成16年10月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

東広島市

行政職(一)

平成8年4月1日~平成12年3月31日

 

 

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

平成12年4月1日~平成18年3月31日

 

 

10級

9級

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

 

 

公安職(一)

平成17年2月7日~平成18年3月31日

 

 

 

 

8級

7級

6級・5級

4級・3級

2級・1級

医療職(一)

 

 

 

 

3級

2級

1級

 

 

 

旧賀茂郡黒瀬町

行政職(一)

平成8年4月1日~平成11年3月31日

 

 

 

 

 

6級

5級

4級・3級

2級・1級

平成11年4月1日~平成17年2月6日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

旧賀茂郡福富町

行政職(一)

平成8年4月1日~平成13年3月31日

 

 

 

 

 

5級16号給以上

5級15号給以下

4級・3級

2級・1級

平成13年4月1日~平成17年2月6日

 

 

 

 

7級

6級・5級16号給以上

5級15号給以下

4級・3級

2級・1級

旧賀茂郡豊栄町

行政職(一)

平成8年4月1日~平成17年2月6日

 

 

 

 

6級21号給以上

6級20号給以下・5級22号給以上

5級16号給以上21号給以下

5級15号給以下・4級

3級・2級・1級

旧賀茂郡河内町

行政職(一)

平成8年4月1日~平成17年2月6日

 

 

 

 

7級

6級・5級(看護師・保健師)

5級・4級(看護師・保健師)

4級・3級

2級・1級

行政職(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

1級

医療職(一)

 

 

3級

2級

 

1級

 

 

 

医療職(三)

 

 

 

 

 

 

 

3級

2級・1級

豊田郡旧安芸津町

行政職(一)

平成8年4月1日~平成17年2月6日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

旧賀茂広域行政組合

行政職(一)

平成8年4月1日~平成17年2月6日

 

 

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

団体名(旧団体名)

給料表の種別

期間区分

職員の区分

第1号区分

第2号区分

第3号区分

第4号区分

第5号区分

第6号区分

第7号区分

第8号区分

第9号区分

三原市

行政職1

平成17年3月22日~平成18年3月31日

 

 

 

9級

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

公安職1

 

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

医療職1

 

 

 

4級

3級

 

2級

 

1級

医療職2

 

 

 

 

6級

 

5級

4級・3級

2級・1級

 

 

医療職3

 

 

 

 

 

5級

4級

3級・2級(在級期間が360月を超える者)

2級(左記以外の者)・1級

 

旧三原市

行政職1

平成8年4月1日~平成17年3月21日

 

 

 

8級

7級

6級・5級18号給以上・4級21号給以上

5級17号給以下・4級20号給以下・3級16号給以上

3級15号給以下・2級10号給以上

2級9号給以下・1級

豊田郡旧本郷町

行政職1

平成8年4月1日~平成12年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

平成12年4月1日~平成17年3月21日

 

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

行政職2

平成16年4月1日~平成17年3月21日

 

 

 

 

 

 

6級

5級・4級・3級(在級期間が120月を超える者)

3級(左記以外の者)・2級・1級

旧御調郡久井町

行政職1

平成8年4月1日~平成17年3月21日

 

 

 

 

5級21号給以上

5級10号給以上20号給以下

5級9号給以下・4級9号給以上

4級8号給以下・3級

2級・1級

医療職1

 

 

 

2級

1級

 

 

 

 

医療職2

 

 

 

 

6級

 

5級

4級・3級

2級・1級

医療職3

 

 

 

 

 

4級12号給以上

4級11号給以下・3級15号給以上

3級14号給以下・2級(在級期間360月を超える者)

2級(左記以外の者)・1級

単純労務職

 

 

 

 

 

 

1級25号給以上

1級15号給以上24号給以下

1級14号給以下

旧賀茂郡大和町

行政職1

平成8年4月1日~平成17年3月21日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

大竹市

一般職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

7級

6級

5級

4級

3級・2級

1級

技能業務職

 

 

 

 

 

 

4級

3級・2級

1級

竹原市

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

6級

5級

4級

3級・2級

1級

企業職

 

 

 

 

6級

5級

4級

3級・2級

1級

安芸郡府中町

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日




7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

消防職




7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

安芸郡熊野町

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

安芸郡坂町

行政職(一)

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

単純な労務に雇用されるもの

 

 

 

 

 

 

 

2級(8号給以上の期間が120月を超える者)

2級(左記以外の者)・1級

安芸郡海田町

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

技能業務職

 

 

 

 

 

 

 

4級・3級

2級・1級

団体名(旧団体名)

給料表の種別

期間区分

職員の区分

第1号区分

第2号区分

第3号区分

第4号区分

第5号区分

第6号区分

第7号区分

第8号区分

第9号区分

山県郡安芸太田町

(旧加計町・旧筒賀村・旧戸河内町)

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

技能労務職

 

 

 

 

 

 

25号給以上

18号給以上24号給以下

17号給以下

教育職

平成8年4月1日~平成16年9月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

2級・1級

医療職(一)

平成16年10月1日~平成18年3月31日

 

 

 

4級

3級

 

2級

 

1級

医療職(二)

 

 

 

 

6級

 

5級

4級・3級

2級・1級

 

 

医療職(三)

 

 

 

 

6級

5級

4級

3級

2級・1級

 

山県郡旧加計町

(病院)

医療職(一)

平成8年4月1日~平成16年9月30日

 

 

 

3級・2級

 

 

1級

 

 

医療職(二)

 

 

 

 

6級

 

5級

4級・3級

2級・1級

医療職(三)

 

 

 

 

6級

5級

4級

3級・2級(在級期間が360月を超える者)

2級(左記以外の者)・1級

山県郡旧戸河内町

(病院)

医療職(一)

平成8年4月1日~平成16年9月30日

 

 

 

2級

 

 

1級

 

 

医療職(二)

 

 

 

 

 

 

5級

4級・3級

2級・1級

医療職(三)

 

 

 

 

 

5級

4級

3級

2級・1級

山県郡北広島町

行政職

平成17年2月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

教育職

 

 

 

 

 

 

 

2級

1級

医療職(一)

 

 

 

3級・2級

 

 

1級

 

 

医療職(二)

 

 

 

 

 

 

5級

4級・3級

2級・1級

医療職(三)

 

 

 

 

 

5級

4級

3級

2級・1級

消防職

 

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

 

 

技能労務職

 

 

 

 

 

 

 

3級・2級

1級

 

山県郡旧芸北町

行政職

平成8年4月1日~平成17年1月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

教育職

 

 

 

 

 

 

 

2級

1級

医療職(一)

 

 

 

3級・2級

1級

 

 

 

 

医療職(三)

 

 

 

 

 

 

3級

2級9号給以上

2級8号給以下・1級

技能労務職

 

 

 

 

 

 

 

1級21号給以上

1級20号給以下

山県郡旧大朝町

行政職

平成8年4月1日~平成17年1月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

山県郡旧千代田町

旧山県東中部福祉衛生組合

行政職

平成8年4月1日~平成17年1月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

技能労務職

 

 

 

 

 

 

 

3級

2級・1級

山県郡旧豊平町

行政職

平成8年4月1日~平成17年1月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

医療職(一)

 

 

 

3級・2級

 

 

1級

 

 

医療職(二)

 

 

 

 

 

 

5級

4級・3級

2級・1級

医療職(三)

 

 

 

 

 

5級

4級

3級

2級・1級

技能労務職

 

 

 

 

 

 

 

1級17号給以上

1級16号給以下

旧山県東中部消防組合

行政職

平成8年4月1日~平成17年1月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

消防職

 

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

団体名(旧団体名)

給料表の種別

期間区分

職員の区分

第1号区分

第2号区分

第3号区分

第4号区分

第5号区分

第6号区分

第7号区分

第8号区分

第9号区分

豊田郡大崎上島町

(旧大崎町・旧東野町・旧木江町)

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

技能労務職

 

 

 

 

 

 

 

2級6号給以上

2級5号給以下・1級

世羅郡世羅町

行政職

平成16年10月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

 

 

 

世羅郡旧甲山町

行政職

平成8年4月1日~平成12年12月31日

 

 

 

 

5級18号給以上

5級9号給以上17号給以下・4級22号給以上

5級8号給以下・4級11号給以上21号給以下

4級10号給以下・3級

2級・1級

平成13年1月1日~平成16年9月30日

 

 

 

 

5級19号給以上

5級9号給以上18号給以下・4級23号給以上

5級8号給以下・4級11号給以上22号給以下

4級10号給以下・3級

2級・1級

世羅郡旧世羅町

旧甲世水道企業団

行政職

平成8年4月1日~平成16年9月30日

 

 

 

 

5級16号給以上

5級10号給以上15号給以下

5級9号給以下・4級12号給以上

4級11号給以下・3級

2級・1級

世羅郡旧世羅西町

行政職

平成8年4月1日~平成16年9月30日

 

 

 

 

5級19号給以上

5級18号給以下・4級24号給以上

4級11号給以上23号給以下

4級10号給以下・3級

2級・1級

神石郡神石高原町

一般行政職

平成16年11月5日~平成18年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

 

 

技能労務職

 

 

 

 

 

 

5級

4級・3級

2級・1級

 

神石郡旧油木町

一般行政職

平成8年4月1日~平成16年11月4日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

技能労務職

 

 

 

 

 

 

5級

4級・3級

2級・1級

神石郡旧神石町

一般行政職

平成8年4月1日~平成16年11月4日

 

 

 

 

6級21号給以上

6級20号給以下

5級

4級・3級

2級・1級

技能労務職

 

 

 

 

 

 

5級

4級・3級

2級・1級

神石郡旧豊松村

一般行政職

平成8年4月1日~平成16年11月4日

 

 

 

 

6級15号給以上

6級14号給以下

5級

4級・3級

2級・1級

技能労務職

 

 

 

 

 

 

 

3級

2級・1級

神石郡旧三和町

旧神石広域事務組合

一般行政職

平成8年4月1日~平成16年11月4日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

技能労務職

 

 

 

 

 

 

 

3級

2級・1級

山県郡町村税等滞納整理組合

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

世羅中央病院企業団

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

5級16号給以上

5級10号給以上15号給以下

5級9号給以下・4級12号給以上

4級11号給以下・3級

2級・1級

医療職(一)

 

 

 

4級

3級

 

2級

 

1級

医療職(二)

 

 

 

 

 

 

5級

4級・3級

2級・1級

医療職(三)

 

 

 

 

 

5級

4級

3級

2級・1級

団体名(旧団体名)

給料表の種別

期間区分

職員の区分

第1号区分

第2号区分

第3号区分

第4号区分

第5号区分

第6号区分

第7号区分

第8号区分

第9号区分

甲双衛生組合

行政職

平成8年4月1日~平成16年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

平成16年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

6級

5級

4級

3級11号給以上

3級10号給以下・2級6号給以上

2級5号給以下・1級

甲世衛生組合

行政職

平成8年4月1日~平成12年12月31日

 

 

 

 

5級18号給以上

5級9号給以上17号給以下・4級22号給以上

5級8号給以下・4級11号給以上21号給以下

4級10号給以下・3級

2級・1級

平成13年1月1日~平成16年9月30日

 

 

 

 

5級19号給以上

5級9号給以上18号給以下・4級23号給以上

5級8号給以下・4級11号給以上22号給以下

4級10号給以下・3級

2級・1級

平成16年10月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

竹原広域行政組合

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

6級

5級

4級

3級・2級

1級

公安職(一)

 

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

旧山県西部消防組合

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

消防職

 

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

広島県市町総合事務組合

旧広島県市町公務災害補償組合

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

9級

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

安芸地区衛生施設管理組合

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

 

6級

5級

4級・3級

2級・1級

山県郡西部衛生組合

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

技能労務職

 

 

 

 

 

 

25号給以上

18号給以上24号給以下

17号給以下

芸北広域環境施設組合

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

広島中部台地土地改良施設管理組合

行政職

平成10年4月1日~平成16年9月30日

 

 

 

 

5級16号給以上

5級10号給以上15号給以下

5級9号給以下・4級12号給以上

4級11号給以下・3級

2級・1級

平成16年10月1日~平成18年3月31日

 

 

 

 

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

宮島ボートレース企業団(旧宮島競艇施行組合)

行政職

平成8年4月1日~平成18年3月31日

 

 

 

8級

7級

6級

5級

4級・3級

2級・1級

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

団体名(旧団体名)

給料表の種別

期間区分

職員の区分

第特1号区分

第1号区分

第2号区分

第3号区分

第4号区分

第5号区分

第6号区分

第7号区分

第8号区分

第9号区分

廿日市市

行政職

平成18年4月1日~平成27年3月31日





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

消防職





7級


6級

5級

4級

3級・2級・1級

技術職







3級91号給以上

3級58号給以上90号給以下

3級57号給以下・2級

1級

行政職

平成27年4月1日~




8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

消防職





8級

7級

6級

5級

4級

3級・2級・1級

技術職






3級

2級91号給以上

2級50号給以上90号給以下

2級49号給以下

1級

特定任期付職員



6号給

5号給

4号給

3号給

2号給・1号給




安芸高田市

行政職

平成18年4月1日~





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

技能労務職







5級

4級

3級

2級・1級

消防職





8級

7級

6級

5級

4級

3級・2級・1級

庄原市

行政職

平成18年4月1日~平成21年3月31日





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

医療職(1)





4級

3級


2級


1級

医療職(2)






5級


4級

3級

2級・1級

医療職(3)






6級

5級

4級・3級53号給以上

3級52号給以下

2級・1級

行政職

平成21年4月1日~平成28年3月31日






6級

5級

4級

3級

2級・1級

行政職

平成28年4月1日~





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

庄原市立西城市民病院

行政職

平成21年4月1日~






6級

5級

4級

3級

2級・1級

医療職(1)





4級

3級


2級


1級

医療職(2)






5級


4級

3級

2級・1級

医療職(3)






6級

5級

4級・3級53号給以上

3級52号給以下

2級・1級

福祉職

平成24年4月1日~






5級

4級

3級


2級・1級

江田島市

行政職

平成18年4月1日~





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

技能労務職









3級

2級・1級

東広島市

行政職(一)

平成18年4月1日~令和2年3月31日




8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

公安職(一)






7級

6級

5級・4級(消防司令補)

4級(左記以外の者)・3級(消防士長)

3級(左記以外の者)・2級・1級

医療職(一)






3級

2級

1級



特定任期付職員

平成27年4月1日~平成29年3月31日



6号給

5号給

4号給

3号給

2号給・1号給




特定任期付職員

平成29年4月1日~

7号給


6号給

5号給

4号給

3号給

2号給・1号給




行政職

令和2年4月1日~





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

消防職






7級

6級

5級・4級(消防司令補)

4級(左記以外の者)・3級(消防士長)

3級(左記以外の者)・2級・1級

三原市

行政職1

平成18年4月1日~平成28年3月31日





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

公安職1






7級

6級

5級

4級

3級・2級・1級

医療職1


5級



4級

3級


2級


1級

医療職2






6級


5級

4級・3級

2級・1級

医療職3







5級

4級

3級・2級(在級期間が360月を超える者)

2級(左記以外の者)・1級

行政職

平成28年4月1日~





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

消防職






7級

6級

5級

4級

3級・2級・1級

特定任期付職員

令和3年4月1日~

7号給


6号給

5号給

4号給

3号給

2号給・1号給




大竹市

一般職

平成18年4月1日~





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

技能業務職








4級

3級

2級・1級

竹原市

行政職

平成18年4月1日~





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

企業職





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

安芸郡府中町

行政職

平成18年4月1日~





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

消防職





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

安芸郡熊野町

行政職

平成18年4月1日~






6級

5級

4級

3級

2級・1級

安芸郡坂町

行政職(一)

平成18年4月1日~






6級

5級

4級

3級

2級・1級

単純な労務に雇用されるもの









2級(31号給以上の期間が120月を超える者)

2級(左記以外の者)・1級

安芸郡海田町

行政職

平成18年4月1日~






6級

5級

4級

3級

2級・1級

技能業務職









3級

2級・1級

山県郡安芸太田町

行政職

平成18年4月1日~






6級

5級

4級

3級

2級・1級

医療職(一)





4級

3級


2級


1級

医療職(二)






6級


5級

4級・3級

2級・1級

医療職(三)






6級

5級

4級

3級

2級・1級

技能労務職






113号給以上

85号給以上112号給以下

73号給以上84号給以下

49号給以上72号給以下

48号給以下

福祉職

平成21年4月1日~










1号給以上153号給以下

特定任期付職員

令和4年4月1日~






3号給

2号給・1号給




山県郡北広島町

行政職

平成18年4月1日~






6級

5級

4級

3級

2級・1級

教育職









2級

1級

医療職(一)


5級



4級

3級


2級


1級

医療職(二)








5級

4級・3級

2級・1級

医療職(三)







5級

4級

3級

2級・1級

消防職






7級

6級

5級

4級

3級・2級・1級

技能労務職









3級

2級・1級

豊田郡大崎上島町

行政職

平成18年4月1日~






6級

5級

4級

3級

2級・1級

技能労務職









2級21号給以上

2級20号給以下・1級

世羅郡世羅町

行政職

平成18年4月1日~






6級

5級

4級

3級

2級・1級

神石郡神石高原町

一般行政職

平成18年4月1日~






6級

5級

4級

3級

2級・1級

技能労務職








4級

3級

2級・1級

旧山県郡町村税等滞納整理組合

行政職

平成18年4月1日~平成21年3月31日






6級

5級

4級

3級

2級・1級

世羅中央病院企業団

行政職

平成18年4月1日~平成22年3月31日






5級41号給以上

5級40号給以下

4級

3級

2級・1級

医療職(一)





4級

3級


2級


1級

医療職(二)






5級17号給以上


5級16号給以下・4級41号給以上

4級40号給以下・3級

2級・1級

医療職(三)






5級29号給以上

5級28号給以下・4級49号給以上

4級48号給以下・3級65号給以上

3級64号給以下・2級93号給以上

2級92号給以下・1級

行政職

平成22年4月1日~






6級

5級

4級

3級

2級・1級

医療職(一)





4級

3級


2級


1級

医療職(二)






6級

5級

4級

3級

2級・1級

医療職(三)






6級

5級

4級

3級

2級・1級

旧甲双衛生組合

行政職

平成18年4月1日~平成22年3月31日





6級

5級

4級

3級

2級21号給以上

2級20号給以下・1級

甲世衛生組合

行政職

平成18年4月1日~






6級

5級

4級

3級

2級・1級

旧海田地区消防組合

消防職

平成18年4月1日~平成19年3月31日




8級

7級(管理職手当12%)

7級(管理職手当10%)

6級

5級

4級

3級・2級・1級

旧竹原広域行政組合

行政職

平成18年4月1日~平成21年9月30日





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

公安職(一)






7級

6級

5級

4級

3級・2級・1級

広島中央環境衛生組合

行政職

平成21年10月1日~




8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

旧山県西部消防組合

行政職

平成18年4月1日~平成19年3月31日






6級

5級

4級

3級

2級・1級

消防職






7級

6級

5級

4級

3級・2級・1級

広島県市町総合事務組合(旧広島県市町公務災害補償組合)

行政職

平成18年4月1日~平成28年3月31日





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

平成28年4月1日~





5級

4級

3級(管理職手当有)

3級(左記以外の者)

2級(役職加算有)

2級(左記以外の者)・1級

安芸地区衛生施設管理組合

行政職

平成18年4月1日~平成28年3月31日







6級

5級

4級・3級

2級・1級

平成28年4月1日~







5級

4級

3級

2級・1級

山県郡西部衛生組合

行政職

平成18年4月1日~






6級

5級

4級

3級

2級・1級

技能労務職






113号給以上

85号給以上112号給以下

73号給以上84号給以下

49号給以上72号給以下

48号給以下

芸北広域環境施設組合

行政職

平成18年4月1日~






6級

5級

4級

3級

2級・1級

広島中部台地土地改良施設管理組合

行政職

平成18年4月1日~






6級

5級

4級

3級

2級・1級

宮島ボートレース企業団(旧宮島競艇施行組合)

行政職

平成18年4月1日~





7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

備考 この表において、役職加算とは期末手当の計算基礎となる役職段階別加算をいう。

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広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則

昭和35年4月21日 規則第1号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 退職手当
沿革情報
昭和35年4月21日 規則第1号
昭和36年8月1日 規則第5号
昭和37年1月19日 規則第6号
昭和39年2月15日 規則第1号
昭和41年3月30日 規則第1号
昭和42年9月25日 規則第1号
昭和45年4月10日 規則第1号
昭和45年5月19日 規則第2号
昭和45年10月19日 規則第3号
昭和45年11月25日 規則第4号
昭和47年5月8日 規則第2号
昭和47年9月20日 規則第4号
昭和48年2月9日 規則第1号
昭和49年7月26日 規則第2号
昭和50年10月28日 規則第3号
昭和53年2月24日 規則第1号
昭和56年1月27日 規則第1号
昭和60年8月8日 規則第1号
昭和61年11月6日 規則第4号
昭和63年3月31日 規則第1号
平成2年5月1日 規則第3号
平成3年5月1日 規則第2号
平成3年10月11日 規則第4号
平成4年4月27日 規則第2号
平成4年9月3日 規則第10号
平成5年3月25日 規則第2号
平成7年2月22日 規則第1号
平成7年12月1日 規則第5号
平成8年2月27日 規則第1号
平成9年10月30日 規則第3号
平成11年3月30日 規則第1号
平成13年12月20日 規則第2号
平成14年3月28日 規則第2号
平成17年3月22日 規則第7号
平成19年1月15日 規則第1号
平成20年7月1日 規則第1号
平成22年7月1日 規則第2号
平成23年12月1日 規則第5号
平成25年10月22日 規則第2号
平成26年9月1日 規則第2号
平成26年11月20日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第3号
平成28年3月7日 規則第1号
平成28年7月21日 規則第9号
平成28年7月27日 規則第10号
平成29年3月29日 規則第1号
平成29年6月8日 規則第5号
令和元年5月17日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第3号
令和2年7月29日 規則第6号
令和4年2月9日 規則第1号
令和4年12月14日 規則第5号
令和6年3月28日 規則第1号
令和6年8月1日 規則第4号